ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > 障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免申請について

本文

障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免申請について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免申請について

 次の要件に該当する場合、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

 令和6年度軽自動車税(種別割)の減免申請の申請期限は、令和6年5月31日(金)までです。申請期限を過ぎると減免できませんのでご注意ください。

減免の対象となる車両

  1.  身体障がい者等が所有し、運転するもの。
  2.  身体障がい者等が所有し、生計を一にする方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用するもの。
  3.  身体障がい者等のみの世帯の方が所有し、常時介護をされる方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用するもの。
  4.  車いすの昇降装置や固定装置などを備えた構造上専ら障がい者が利用すると認められるもの(車検証の車体形状が「車いす移動車」等であるものに限る)。

※18歳未満の身体障がい者の方、知的障がい者、精神障がい者の方の場合、生計を一にする方が所有し、運転するものも対象となります。
※減免可能な台数は、普通自動車・軽自動車などを問わず、対象者1人につき1台限りです。

減免の対象となる障がいの範囲

1.身体障害者手帳をお持ちの方

障がいの状態 障がいの級別
本人運転 生計同一者または
常時介護者が運転
視覚の障がい 1級から4級
聴覚の障がい 2級から3級
平衡機能の障がい 3級
音声機能、言語機能または
そしゃく機能の障がい
3級
※喉頭摘出による音声機能障がいに限る
上肢の障がい 1級から2級
下肢の障がい 1級から6級 1級から3級
体幹の障がい 1級から3級および5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障がい  上肢機能 1級から2級
下肢機能 1級から6級 1級から3級
心臓機能の障がい 1級および3級
じん臓機能の障がい 1級および3級
呼吸器機能の障がい 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能の障がい 1級および3級
小腸機能の障がい 1級および3級
肝臓機能の障がい 1級から3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい 1級から3級

2.戦傷病者手帳をお持ちの方

障がいの状態 重度障がい(障がい)の場合
本人運転 生計同一者または
常時介護者が運転
視覚の障がい 特別項症から第4項症
聴覚の障がい 特別項症から第4項症
平衡機能の障がい 特別項症から第4項症
音声機能の障がい 特別項症から第2項症
※喉頭摘出による音声機能障がいに限る
上肢の障がい 特別項症から第3項症
下肢の障がい 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
特別項症から第3項症
体幹の障がい 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
特別項症から第4項症
心臓機能の障がい 特別項症から第3項症
じん臓機能の障がい 特別項症から第3項症
呼吸器機能の障がい 特別項症から第3項症
ぼうこうまたは直腸の機能の障がい 特別項症から第3項症
小腸機能の障がい 特別項症から第3項症
肝臓機能の障がい 特別項症から第3項症

3.療育手帳をお持ちの方

障がいの区分 判定区分 知的障がいの程度
本人運転 生計同一者または
常時介護者が運転
知的障がい A 最重度・重度
中度(身体障がい1級から3級との重複障がいに限る)

4.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

障がいの区分 障がいの級別
本人運転 生計同一者または
常時介護者が運転
精神障がい 1級

集中受付期間

令和6年4月1日(月)~4月12日(金) は、集中受付期間となり、この期間でのお手続きをおすすめします。

集中受付期間を過ぎても、令和6年5月31日(金)までは申請を受け付けますが、納税通知書が送付される場合があります。

申請期限

令和6年5月31日(金) ※郵送申請の場合は5月31日(金)必着です。

申請期限を過ぎた場合は、減免できませんので、必ず申請期限までに申請してください。

申請方法

 
簡易申請(郵送受付)が可能な場合
簡易申請 該当要件 提出の方法
 令和5年度に減免を受けており、右記
の該当要件すべてを満たす場合に
限ります。
4月1日時点で次のすべてに該当している
・身体障害者手帳による減免であること
・本人が所有し運転するものであること
・減免車輌に変更がないこと
・障がいの程度に変更がないこと
申請書等を郵送する
又は最寄の窓口へ提出
注)申請書に記載漏れ等のないようご注意ください。内容によっては補正をお願いする
  場合があります。
一般申請(窓口提出・添付書類)が必要な場合
一般申請 該当要件 提出の方法
 申請書、必要な書類を提出する
必要があります。
4月1日時点で簡易申請以外の免除事由
に該当している
必要書類を最寄の窓口へ提出

申請に必要なもの

区分  申請書 個人番号
カードなど

車検証※1

運転
免許証

障害者手帳等

生計同一・常時介護者誓約書、運行
計画書など
構造が分かる写真など
運転者別 障がいを持っている本人運転の場合

納税義務者分のみ

生計同一者運転の場合

納税義務者分のみ

※2 ※3
常時介護者運転の場合

納税義務者分のみ

※2 ※3
車両 構造による場合

納税義務者分のみ

※4

※1車検証がない車両の場合(250cc以下の二輪等)は、車検証は不要です

※2 生計同一者、常時介護者が運転する場合は、運転する方の運転免許証が必要です。

※3 生計同一者、常時介護者が同一世帯の場合は、誓約書、運行計画書の提出は不要です。

※4 車検証に「車いす移動車」等の記載がある場合は、写真の提出は不要です。

申請書

身体障がい者等減免申請書

身体障がい者等減免申請書 [PDFファイル/173KB]

減免申請書記載例 [PDFファイル/129KB]

生計同一・常時介護者誓約書 [PDFファイル/96KB]

軽自動車運行計画書 [PDFファイル/54KB]

車両の構造による減免申請書

車両の構造による減免申請書 [PDFファイル/167KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)