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法人市民税の申告と納付
更新日:2014年12月4日更新
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法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税額を自ら計算し、確定申告をして納付します。ただし、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。(納期限の延長はありません。)
また、事業年度が6ヶ月を超える法人は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、法人税の中間申告義務がない場合(法人税の中間納付額が10万円以下の法人)は、法人市民税の中間申告も必要ありません。 なお、中間申告には予定申告(前期の実績を基礎としたもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。
また、事業年度が6ヶ月を超える法人は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、法人税の中間申告義務がない場合(法人税の中間納付額が10万円以下の法人)は、法人市民税の中間申告も必要ありません。 なお、中間申告には予定申告(前期の実績を基礎としたもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。