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法人市民税の納税義務者

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

次の1~3のいずれかに該当する法人等

  1. 大洲市内に事務所または事業所を有する法人
  2. 大洲市内に事務所または事業所を有しないが、寮等を大洲市内に有する法人
  3. 大洲市内に事務所、事業所または寮等を有する法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

※事務所または事業所とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいう。

※寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいう。