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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について(令和7年2月1日)
更新日:2025年2月3日更新
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建設業法第20条の2第2項に基づく工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
建設業法の改正に伴い、落札者決定の通知を受けた者は、その請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定日から契約締結までの間に、発注者に対して、通知することが義務付けられました(建設業法第20条の2第2項)。
上記の事象に該当する場合は、建設業法第20条の2第2項に基づく「通知書」を発注者(工事担当者)へ提出してください。
上記の事象に該当する場合は、建設業法第20条の2第2項に基づく「通知書」を発注者(工事担当者)へ提出してください。
実施内容
全ての建設工事(130万円以下の見積工事も含む)
通知事項
建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
通知方法
落札決定の通知日から契約締結日までに別添様式を工事担当者に提出(書面またはメール)
※見積工事の場合は、契約相手方の決定後、請書等の取り交わしまでに提出。
※見積工事の場合は、契約相手方の決定後、請書等の取り交わしまでに提出。
適用時期
令和7年2月1日
※通知書の提出の有無をもって、当該契約を変更する担保とはなりません。
※通知書の提出の有無をもって、当該契約を変更する担保とはなりません。
提出様式
本制度の運用に関しては、国土交通省のホームページを参考にしてください。
留意事項
事象の状況の把握のため必要な情報は、落札決定の通知を受けた者が通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表るいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性をする統計資料等に裏付けられた情報とし、状況の把握のために「通知書」に添付すること。