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木造住宅の耐震改修工事への補助

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

木造住宅の耐震改修工事への補助

 大洲市では、地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、一定の要件を満たす木造住宅について、「耐震改修工事」及び「耐風改修工事」に要する

費用の一部を補助いたします。

※ 改修工事に先立って、市への補助金申請が必要となりますので、ご注意ください。

対象となる住宅

 以下の要件をすべて満たすもの

 1.昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅で、地上階数が2階以下かつ延べ床面積が500平方メートル以下のもの。

  ※ 店舗や事務所等などの住宅以外の用途を兼ねている住宅の場合は、住宅以外の用途の延べ床面積が過半を超えないものに限る。

 2.市補助の耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と判断された木造住宅で、地震に対して安全な構造(上部構造評点1.0以上)となる工事を行う住宅。

 3.「愛媛県木造住宅耐震診断登録事務所」により設計・工事監理がされるもの。

 4.「愛媛県木造耐震診断改修登録事業者  」により工事が行われること。

 5.耐震改修工事後の住宅に住むこと。

補助金の額

 ● 耐震改修工事にかかる費用の5分の4以内で最大 100万円 まで補助

  ※ 設計・工事・工事監理すべてを行わなければ、上記の補助金は受領できません。

  ※ リフォーム等と同時に工事を行う場合は、耐震改修工事にかかる費用のみが対象となります。

 ● 耐風改修工事にかかる費用の100分の23以内で最大55.2万円まで補助

  ※ 耐震改修と一体として瓦屋根の改修(脱落・飛散防止)を行う工事が補助の対象となります。

  ※ 建築士や瓦屋根診断技師等々が行う耐風診断を受けた住宅に限ります。

補助金要綱・申込書

受付期間

令和6年4月1日から令和7年1月末日まで 

(先着順・予算の範囲内で受付)

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