土地売買にかかる手続き(公拡法と国土法)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新
一定面積以上の土地の取得・処分時に必要な手続きです。
公拡法の届出及び申出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出は、地方公共団体等が公共施設等の計画的な整備を促進するために、土地を第三者に譲渡する前に行う手続きです。
大洲市内に所在する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、その旨を大洲市長に届け出る必要があります。
適用範囲 | 大洲市内に所在する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、その旨を大洲市長に届け出る必要があります。 〇都市計画施設等の区域内で200平方メートル以上の土地(※都市計画施設等の区域、道路の区域として決定された区域、都市 公園を設置すべき区域として決定された区域、河川予定地として指定された区域等) 〇都市計画区域内で、10,000平方メートル以上の土地 |
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提出先 | 都市整備課 都市計画係(Tel24-1719) |
提出書類 |
次の書類を各1部作成し、契約締結の3週間前までに提出してください。
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国土法の届出(国土利用計画法第23条)
国土利用計画法に基づく届出は、適正な土地利用を導くために、土地に関する権利を取得したときに行う手続きです。
大洲市を経由して愛媛県知事に「国土利用計画法」第23条第1項に基づく届出が必要になります。
適用範囲 | 大洲市に所在する土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)を、契約により対価を伴って取得した場合、契約した日から14日以内に届出が必要となります。 〇都市計画区域・・・・・・・・5,000平方メートル以上 〇都市計画区域以外の区域・・10,000平方メートル以上 |
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提出先 | 都市整備課 都市計画係(Tel24-1719) |
提出書類 |
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※国土法についての詳細は、愛媛県土木部道路都市局都市計画課のページをご覧ください。(様式のダウンロードもできます。)