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土地売買にかかる手続き(公拡法と国土法)

更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の土地の取得・処分時に必要な手続きです。

公拡法の届出及び申出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条)

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出は、地方公共団体等が公共施設等の計画的な整備を促進するために、土地を第三者に譲渡する前に行う手続きです。

大洲市内に所在する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、その旨を大洲市長に届け出る必要があります。

適用範囲  大洲市内に所在する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、その旨を大洲市長に届け出る必要があります。
 〇都市計画施設等の区域内で200平方メートル以上の土地(※都市計画施設等の区域、道路の区域として決定された区域、都市 公園を設置すべき区域として決定された区域、河川予定地として指定された区域等)
 〇都市計画区域内で、10,000平方メートル以上の土地
提出先  都市整備課 都市計画係(Tel24-1719)
提出書類

 次の書類を各1部作成し、契約締結の3週間前までに提出してください。
 〇土地有償譲渡届出書
 〇添付書類

  • 位置図(広域的な地図等)
  • 周辺状況図(住宅地図等にこの土地の区域を明示したもの)
  • 公図の写し
  • 登記簿謄本の写し
  • 委任状(※代理人に委任する場合)

様式ダウンロード

国土法の届出(国土利用計画法第23条)

国土利用計画法に基づく届出は、適正な土地利用を導くために、土地に関する権利を取得したときに行う手続きです。
大洲市を経由して愛媛県知事に「国土利用計画法」第23条第1項に基づく届出が必要になります。

適用範囲  大洲市に所在する土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)を、契約により対価を伴って取得した場合、契約した日から14日以内に届出が必要となります。
 〇都市計画区域・・・・・・・・5,000平方メートル以上
 〇都市計画区域以外の区域・・10,000平方メートル以上
提出先  都市整備課 都市計画係(Tel24-1719)
提出書類
  1. 土地売買等届出書(2部)
  2. 契約書等の写し(2部)
  3. 土地の位置を示す5万分の1以上の地形図(2部)
  4. 付近の状況を示す5千分の1以上の図面(2部)
  5. 土地の形状等を示す図面(2部)

※国土法についての詳細は、愛媛県土木部道路都市局都市計画課のページをご覧ください。(様式のダウンロードもできます。) 

関連リンク

愛媛県土木部道路都市局都市計画課のページ

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