ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 建設部 > 都市整備課 > 開発行為について

本文

開発行為について

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

 開発許可制度とは、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たす目的で創設されたものです。​

 大洲市の都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に関する都市計画の定めのない区域(非線引き都市計画区域)です。
昭和50年4月1日からは非線引き都市計画区域において、一定規模(3,000平方メートル)以上の開発行為について、また、平成13年5月18日からは都市計画区域外の区域において、用途の混在や無秩序な農地の改廃を防止し、景観の維持を図るとともに、宅地としての最低水準を確保するため、1ha以上の開発行為について、開発許可制度が適用されています。
 また、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害をきっかけに、令和5年5月から盛土規制法が施行され、大洲市でも令和7年5月23日より盛土規制区域を指定し、一定規模以上の盛土等に該当する場合には、開発許可をもって盛土規制法みなし許可となります。
 また、都市計画区域内の拠点基盤整備区域において宅地開発等をしようとする場合は、開発区域の面積の多少にかかわらず、宅地開発等の計画について市長と協議が必要になります。


 開発行為を行う場合は、それぞれの区域の基準に基づいて、許可が必要となりますので確かな手続きを行いましょう!

開発許可制度の手引き

開発許可制度の手引き [PDFファイル/1.97MB]

申請様式についてはこちらからダウンロードしてください。 [Wordファイル/485KB]

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の区域指定について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等が発生したことを踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
 愛媛県では、令和7年5月23日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用が開始されました。許可または届出の対象となる規模の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となりますので手続きをお願いします。詳細については、愛媛県ホームページで確認してください。

愛媛県ホームページ

特定都市河川流域(都谷川流域)の指定について

 令和5年4月1日に大洲市の肱川水系都谷川、野田川、古川が特定都市河川に指定されたことに伴い、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模のものを行う場合は、市長の許可が必要となる場合があります。詳細については、大洲市ホームページで確認してください。

大洲市ホームページ

特定都市河川流域(都谷川)内の基準降雨について

 都谷川流域内で開発行為を行う場合は、許可にかかる技術的審査基準として、別に定める基準降雨を採用することになります。詳細については、愛媛県ホームページで確認してください。

愛媛県ホームページ

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)