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令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します
更新日:2026年10月1日更新
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令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します。
調査目的
厚生労働省では、障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的に生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します。
調査対象
大洲市内2地区が対象です。
調査区に居住する在宅の障がい児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。
調査区に居住する在宅の障がい児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。
調査時期・方法
調査は令和8年(2026年)11月1日を基準に行われることとなっており、調査員が、10月中旬頃に調査対象地区内の世帯に、『調査実施のお知らせ(案内チラシ)』を郵便受けに入れて配布します。
その後、調査員が11月中に調査区内の世帯を訪問し、調査趣旨を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。調査対象者がいる世帯には調査票等を渡し、調査を依頼します。調査票は、郵送にて提出いただきます。
チラシ確認後、ご連絡いただければ、調査員が訪問することを断ることもできます。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
その後、調査員が11月中に調査区内の世帯を訪問し、調査趣旨を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。調査対象者がいる世帯には調査票等を渡し、調査を依頼します。調査票は、郵送にて提出いただきます。
チラシ確認後、ご連絡いただければ、調査員が訪問することを断ることもできます。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


