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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
このことを受けて国では、違法とされた生活扶助基準について新しい水準を設定し、従来の水準との差額分を当時の生活保護受給世帯に追加給付する方針を決定したことから、大洲市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。
追加給付について
対象となる世帯
次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
• 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
• 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障がい者加算が算定されていた方、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯など
※現在生活保護を受給していない方も、上記の条件に該当する場合は対象となります。
※既にお亡くなりになられた方は支給対象外です。
支給される金額
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
支給手続・支給時期
| 対象 | 手続き | 支給時期・受付期間 |
|---|---|---|
| 保護受給中世帯 |
申出は不要 大洲市が職権で支給 |
令和8年9月以降支給予定 |
| 保護廃止世帯 | 当時の世帯主から申出が必要 |
受付:令和8年8月1日~令和9年7月30日 ※窓口受付は市役所の執務時間内のみ 支給:令和8年10月~令和9年7月31日予定 |
申出手続きに必要なもの
・申出者の顔写真付きの本人確認書類
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・申出者本人の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
・保護費の追加給付に係る申出書・同意書 [PDFファイル/239KB]
・代理による申出を行う場合は、委任状 [PDFファイル/62KB]、身分確認書類、本人との関係を証する書類
郵送による申出先
795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
大洲市福祉事務所 社会福祉課 生活保護係 宛
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
厚生労働省が最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しております。追加給付の内容等に関して適宜お問い合わせください。
【追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル 通話無料)
受付時間:平日9時~17時
※詐欺に注意
今回の追加給付において、厚生労働省や大洲市から口座番号や暗証番号等を電話などでお聞きすることはありません。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!


