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身体障害者補助犬について

更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

身体障害者補助犬について

身体障害者補助犬とは

身体障害者補助犬をご存じですか?
身体障害者補助犬は、目や耳や手足に障がいのある方の生活をお手伝いするため特別な訓練を受けた犬のことです。
障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。
きちんと訓練されているため、社会のマナーを守ることができます。
補助犬のユーザーは、補助犬の体を清潔に保ち、予防接種や検診を受けさせるよう努めており、衛生的です。

身体障害者補助犬の種類

身体障害者補助犬(以下、補助犬)とは、盲導犬・聴導犬・介助犬の三種類の犬の総称です。

盲導犬:目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけています。

聴導犬:音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音・Fax着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。「聴導犬」と書かれた表示を付けています。

介助犬:手や足に障がいのある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持って来たり、着脱衣の介助などを行います。「介助犬」と書かれた表示を付けています。​

補助犬の受け入れについて

補助犬の同伴については「身体障害者補助犬法」により、人が立ち入ることができるさまざまな場所で受け入れるよう義務付けられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。
補助犬を受け入れる義務があるのは以下の場所です。

  1. 国や地方公共団体などが管理する公共施設
  2. 公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
  3. 飲食店、ホテル、商業施設、病院など不特定多数の人が利用する民間施設
  4. 国や地方公共団体、民間の事務所(職場)

ほじょ犬マークとは

こちらのマークを知っていますか?

ほじょ犬マーク
このマークは、身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
施設やお店などの入り口に貼っていただくことで、お店のスタッフをはじめ、利用者への周知につながります。
厚生労働省のホームページにてダウンロードできるほか、ステッカーやリーフレットを市町の担当課(大洲市は社会福祉課)、愛媛県の障がい福祉課で配布しております。在庫があれば、すぐにお渡しすることができます。
また愛媛県障がい福祉課から郵送することも可能です。
郵送をご希望される施設やお店の方は、愛媛県障がい福祉課障がい支援係(Tel:089-912-2424)までご連絡ください。
このマークを使用していただくにあたって、特に申請や報告等は必要ありません。
現在貼っていただいているステッカー等が劣化(色褪せや破れ等)した場合、新しい物をお渡しできます。
なお、ほじょ犬マークの使用時の注意点などが、厚生労働省のHPに掲載されていますので、合わせてご確認ください。

「ほじょ犬マークとは」厚生労働省<外部リンク>
厚生労働省補助犬ホームページ<外部リンク>

​身体障害者補助犬給付事業

身体障がい者の社会参加を促進するため、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を給付する事業です。
愛媛県内で毎年度最大で1頭を給付しています。

対象者要件

 この事業で補助犬の給付を受けることができる身体障がい者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する方です。
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、その障がいの程度が表1のアからウまでに掲げる障がいの区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるものであること。

表1
視覚障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)1級またはこれに準ずる程度
※「これに準ずる程度」とは2級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後1級となる見込みがある方等
聴覚障がい 障害程度等級表2級またはこれに準ずる程度
※「これに準ずる程度」とは3級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後2級となる見込みがある方等
肢体不自由 障害程度等級表1級若しくは2級またはこれらに準ずる程度
※「これに準ずる程度」とは3級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後2級以上となる見込みがある方等
  • 県内に過去1年以上居住し、かつ、今後も相当期間にわたって居住する見込みがあること。
  • 満18歳以上であること。
  • 現に就労し、または就労が見込まれる等、社会活動への参加が確かであること。
  • 現に障害者支援施設及びこれに類する施設に入所していないこと。
  • 家庭環境及び住宅環境が犬の飼育に適さないものでないこと。
  • 表2に掲げる建物に居住する者にあっては、この建物の区分に応じ、それぞれ次に定める者から補助犬を飼育することについて承認を得ていること。
表2
借家その他の自己の所有に属さない建物 この建物の所有者及び管理者
自己の区分所有に係る建物 この建物の管理者
  • 合同訓練を受け、補助犬を適切に利用することができると認められること。

申請窓口

大洲市役所社会福祉課