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大洲市低所得世帯支援特別給付金(新たな非課税等)を給付します
更新日:2024年7月23日更新
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給付金について
物価高騰により、家計への影響が大きい人たちが、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう「低所得世帯支援特別給付金(新たな非課税等)」を給付します。
給付対象と思われる世帯へは、市から「確認書」を送付します。必要事項を記入し、期限までに社会福祉課へ提出してください。
(※郵送・オンライン可)
給付は、提出された「確認書」の内容を審査後、30日以内に行う予定です。
給付対象と思われる世帯へは、市から「確認書」を送付します。必要事項を記入し、期限までに社会福祉課へ提出してください。
(※郵送・オンライン可)
給付は、提出された「確認書」の内容を審査後、30日以内に行う予定です。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
対象世帯の要件等
●令和6年度において新たに住民税非課税又は均等割のみ課税されることになった世帯を対象に給付金及びこども加算金を給付します。
●新たな住民税非課税世帯(10万円給付)
令和6年6月3日時点で大洲市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
●新たな住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付)
令和6年6月3日時点で大洲市に住民登録があり、かつ令和6年度分の住民税が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯
●こども加算金(こども1人当たり5万円給付)
上記支給対象世帯(世帯主)に属する世帯員である18歳以下のこども
その他
※令和5年度大洲市低所得世帯支援特別給付金の支給対象となった世帯は本給付金の支給対象外となります。
※特段の事情がある方を含む世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、離婚など、特段の事情がある場合は、扶養親族であっても、扶養されていないものとみなすことができます。
※例外的に、基準日(令和6年6月3日)以後に離婚された場合において、対象となることがあります。
※給付対象世帯には、要件がありますので、ご不明な点につきましては、お問い合わせください。
※特段の事情がある方を含む世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、離婚など、特段の事情がある場合は、扶養親族であっても、扶養されていないものとみなすことができます。
※例外的に、基準日(令和6年6月3日)以後に離婚された場合において、対象となることがあります。
※給付対象世帯には、要件がありますので、ご不明な点につきましては、お問い合わせください。
問い合わせ先
大洲市役所 市民福祉部 社会福祉課
電話0893-57-7870(給付金専用回線)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
電話0893-57-7870(給付金専用回線)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)