本文
低所得世帯支援特別給付金(均等割・子育て世帯加算分)について
更新日:2024年4月1日更新
印刷ページ表示
均等割世帯等への支援特別給付金(均等割・子育て世帯加算分)について
国による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の低所得者支援に伴い、新たに住民税均等割のみ課税される世帯へ1世帯あたり10万円の給付を行います。また住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。
給付対象世帯
●住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付)
基準日(令和5年12月1日)時点で、大洲市に住民登録があり、かつ令和5年度住民税非課税世帯以外の世帯であって、住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯
●子育て世帯加算分(児童数×5万円給付)
基準日(令和5年12月1日)時点で、大洲市に住民登録があり、かつ令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する世帯
申請手続きについて
●住民税均等割のみ課税世帯
対象と思われる世帯は、市から送付する『確認書』を返送していただき、内容確認後30日以内に給付開始予定です。(令和6年3月中旬開始予定)
●子育て世帯加算分①(うち住民税非課税世帯)
既に実施中の非課税世帯への7万円給付金の給付を受けた世帯は、『確認書』なしで、令和6年2月下旬から給付開始予定です。
●子育て世帯加算分②(うち住民税均等割のみ課税世帯)
今回の上記10万円の給付を受けた世帯は、『確認書』なしで、令和6年4月上旬から給付開始予定です。
その他
・令和5年12月1日(基準日)より後に子どもが生まれた場合も、加算対象となります。
・特段の事情がある方を含む世帯の場合は申し出てください。(基準日(令和5年12月1日)時点で、離婚等、特段の事情がある場合は、扶養親族であっても、扶養されていないものとみなすことができます。)
・本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
・給付対象世帯について、各要件があります。問い合わせ先までお問い合わせください。
・特段の事情がある方を含む世帯の場合は申し出てください。(基準日(令和5年12月1日)時点で、離婚等、特段の事情がある場合は、扶養親族であっても、扶養されていないものとみなすことができます。)
・本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
・給付対象世帯について、各要件があります。問い合わせ先までお問い合わせください。
問い合わせ先
大洲市役所 市民福祉部 社会福祉課
電話0893-57-7870(給付金専用回線)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
電話0893-57-7870(給付金専用回線)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)