自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)について
概要
通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
対象となる方
精神障害により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害やパニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー型認知症、血管性認知症
- てんかん など
費用負担
原則として、医療費の1割が自己負担になります。
※入院医療の費用、健康保険適用外の費用等については助成の対象となりません。
申請に必要なもの
新規申請
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(※1)
- 申告書及び課税状況等調査同意書(※1)
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書(※2)
- 健康保険証の写し(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
- 同一保険世帯員の市町村民税を証明する書類(大洲市で市県民税額が確認できる方は省略可)
<市町村民税が非課税世帯の場合>
本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金の証書や振込通知書など)
(※1)申請時に窓口でお渡しします。
(※2)
- 本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています。(診断書を記載できるのも同様です)
- 指定自立支援医療機関は、原則として、医療機関、薬局、訪問看護ステーションについて、それぞれ1か所です。
再申請(再認定)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(※1)
- 申告書及び課税状況等調査同意書(※1)
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書(※2)
- 健康保険証の写し(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
- 同一保険世帯員の市町村民税を証明する書類(大洲市で市県民税額が確認できる方は省略可)
<市町村民税が非課税世帯の場合>
本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金の証書や振込通知書など)
(※1)申請時に窓口でお渡しします。
(※2)診断書の提出は2年に1度となっています。
自立支援医療受給者証の支給要件の確認方法欄に「医療用(2年目)」または「手帳用(2年目)」と記載されている場合は、診断書の提出が必要です。病態や治療方針に変更がなければ、(1年目)の方は診断書の省略ができます。
県内からの転入
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(※1)
- 申告書及び課税状況等調査同意書(※1)
- 前住所で発行された自立支援医療受給者証(精神通院)
- 医療機関名がわかるもの(受給者証に記載の医療機関から変更がなければ省略可)
- 健康保険証の写し(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
- 同一保険世帯員の市町村民税を証明する書類(大洲市で市県民税額が確認できる方は省略可)
<市町村民税が非課税世帯の場合>
本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金の証書や振込通知書など)
(※1)申請時に窓口でお渡しします。
県外からの転入
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(※1)
- 申告書及び課税状況等調査同意書(※1)
- 診断書の写しを提供する同意書(※1)
- 前住所で発行された自立支援医療受給者証(精神通院)
- 医療機関名がわかるもの(受給者証に記載の医療機関から変更がなければ省略可)
- 健康保険証の写し(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
- 同一保険世帯員の市町村民税を証明する書類(大洲市で市県民税額が確認できる方は省略可)
<市町村民税が非課税世帯の場合>
本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金の証書や振込通知書など)
(※1)申請時に窓口でお渡しします。
市内転居
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(※1)
- 申告書及び課税状況等調査同意書(※1)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険証の写し(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)(※2)
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
(※1)申請時に窓口でお渡しします。
(※2)健康保険証の内容に変更がない場合は必要ありません。
健康保険証の変更
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(※1)
- 申告書及び課税状況等調査同意書(※1)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険証の写し(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
(※1)申請時に窓口でお渡しします。
医療機関の変更
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(※1)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 医療機関名がわかるもの
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
(※1)申請時に窓口でお渡しします。
利用までの流れ(新規申請の場合)
- 指定自立支援医療機関で診断書を作成してもらいます。
- 上記の「◎申請に必要なもの」をそろえて、本庁社会福祉課または各支所へ申請します。
- 愛媛県心と体の健康センターが内容を審査して支給認定を行います。
- 受給者証と自己負担上限額管理票を指定病院または申請者へ送付します。受診する時にご提示ください。
受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は1年以内です。引き続き自立支援医療を受ける場合は、有効期間が終了する3か月前から受付ができます。病態や治療方針に変更がなければ、2年に1回は診断書の提出を省略できます。
更新に関して、事前に大洲市から個別のご連絡はいたしませんので、受給者証の有効期間をご自身でご確認ください。