自立支援医療(育成医療)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月17日更新
自立支援医療(育成医療)について
概要
18歳未満の身体に障がいのある児童もしくは将来の一定の障がいを残すと認められる児童で、手術などの治療により障がいの治癒、軽減を図ることができる場合、その治療に要する医療費の一部を支給します。
対象となる医療
障害区分 | 対象医療の例 |
---|---|
じん臓 |
人工透析療法・腹膜透析(CAPD)・じん移植術・じん移植後の抗免疫療法 |
心臓 |
弁口・心室心房中隔欠損に対する手術・冠動脈バイパス術・ペースメーカー植込み術 |
肝臓 |
肝臓移植術・肝臓移植後の抗免疫療法 |
小腸 |
中心静脈栄養 |
免疫 |
抗HIV療法・免疫調整療法・その他HIV感染症に対する治療 |
肢体不自由 |
人工関節置換術・関節形成術・義肢装具装着のための断端形成術・手術後のリハビリなど |
視覚 |
角膜移植術・白内障手術・虹彩切除術・網膜剥離術など |
聴覚 |
人工内耳埋め込み術・耳介の変形・外耳道狭窄に対する形成術 |
音声・言語・そしゃく |
唇顎口蓋裂の歯科矯正・外傷性または手術後に生じる発音構語障害に対する形成術など |
費用負担
原則として、医療費の1割が自己負担になります。
※入院時の食事代、差額ベッド代、健康保険適用外の費用等については助成の対象となりません。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 健康保険証(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
※医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています。(診断書を記載できるのも同様です)
利用までの流れ
原則として、治療や手術を受ける前に申請が必要です。
- 指定自立支援医療機関で意見書を作成してもらいます。
- 上記の「◎申請に必要なもの」をそろえて、本庁社会福祉課または各支所へ申請します。
- 嘱託医による審査により、育成医療が必要と認められれば、支給認定を行います。
- 受給者証と自己負担上限額管理票を申請者へ送付します。受診する時にご提示ください。
その他
氏名・住所または保険証、医療機関が変更となる場合は、届出が必要になります。また、引き続き医療が必要な場合は再認定の申請をしてください。