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大洲市人工透析患者通院等支援事業

更新日:2020年12月25日更新 印刷ページ表示

大洲市人工透析患者通院等支援事業について

自立支援医療(更生医療)の支給認定を受けているじん臓病患者が、定期的に通院して人工透析療法を受けている場合、通院等に要する費用の一部を助成します。

対象者

次の要件にすべて当てはまる方

  • 大洲市内に住所を有していること
  • じん臓機能障害1級の身体障害者手帳の交付を受けていること
  • 自立支援医療(更生医療)の支給認定を受けていること
  • 定期的に通院して人工透析療法を受けていること
  • 市民税非課税世帯に属すること(申請者と同じ保険証の世帯)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 支払先金融機関の通帳
  • マイナンバーが分かるもの

支給額

  • 病院等までの距離が2キロメートル未満の場合 3,000円/月額
  • 病院等までの距離が2キロメートル以上の場合 5,000円/月額

※住民票上の住所地から人工透析療法を受けている病院等までの直線距離で測ります。

支給方法

通院の実績に基づき、申請者が指定する口座へ振り込みます。
支払時期 支給月 支給対象月
上半期 当年 10月 4月から9月の通院実績分
下半期 翌年   4月 10から3月の通院実績分

支給の対象とならない期間

  • 生活保護を受給している期間
  • 障がい者施設、介護保険施設及び老人ホーム等に入所している期間
  • 病院等に入院している期間
  • 税金及び保険料の滞納がある期間
  • 市民税課税世帯に該当する期間