ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 社会福祉課 > 大洲市障がい者タクシー助成券の対象が広がります

大洲市障がい者タクシー助成券の対象が広がります

令和4年度から、障がい者本人または介護者が自家用車を所有していても利用することができます。

令和4年4月1日(金曜日)から受付を開始します。詳細につきましては、下記のとおりです。

【タクシー助成券の表紙】

タクシー券

大洲市障がい者タクシー利用助成事業について

障がい者の社会参加の促進と在宅福祉の増進を目的に、対象者に乗車1回につき500円まで助成するタクシー券を交付します。

対象者

次の要件にすべて当てはまる方

  • 大洲市内に住所を有していること
  • 以下のいずれかの障害者手帳の交付を受けていること

 身体障害者手帳1級または2級

 療育手帳AまたはB

 精神障害者保健福祉手帳1級または2級

  • 福祉施設に入所していないこと
  • 市民税課税世帯に属していないこと
  • 本人または介護者が自家用車を所有していないこと(令和4年度より廃止)
  • 大洲市人工透析患者通院等支援事業による助成を受けていないこと

申請方法

障害者手帳と印鑑をお持ちのうえ、本庁社会福祉課または各支所の窓口で申請してください。

※代理申請の場合は、上記に加え、代理人の印鑑と本人確認書類(マイナンバーカードなど)が必要です。

窓口にて、内容を審査し認められた場合、タクシー助成券を即日交付します。

助成額

乗車1回につき500円の助成券を、月2枚(往復)として計算し、年間で24枚綴り(12,000円分)の冊子を交付します。

ただし、年度途中の申請は、それまでの月分を差し引いた枚数となります。

 例)4月に申請した場合 500円券を24枚(4月~3月分)

   12月に申請した場合 500円券を8枚(12月~3月分)

利用方法

タクシー料金の支払い時に、障害者手帳を運転手に提示し、助成券1枚をお渡しください。利用料金が500円に満たない場合、おつりは出ません。

利用できるタクシー会社

利用できるタクシー会社一覧 [PDFファイル/406KB]

注意事項

  • お一人につき1冊のみの発行で、再発行はいたしません。
  • 引き続き利用される場合は、毎年度、申請が必要です。こちらからご案内はいたしません。