「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の施行について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月3日更新
ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ
令和元年11月22日に、議員立法により標記法律が施行されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に対し、国から補償金が支給されることとなりました。
詳しくは以下のとおりとなりますのでご確認ください。
補償金の対象となる人および補償金の額について
平成8年3月31日までの間に、ハンセン病の発病歴・国内などに居住歴のある人と次の⑴から⑺の関係にあったことがある人であって、現在、生存されている人が対象です。
1.補償金対象者
(1)配偶者
(2)親、子
(3)一親等の姻族などであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人
(4)兄弟姉妹
(5)祖父母、孫であって、ハンセン病歴のある人と同居していた人
(6)二親等の姻族などであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人
(7)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めいであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人
2.補償金額
- 上記1.の(1)から(3)の補償金額 180万円
- 上記1.の(4)から(7)の補償金額 130万円
補償金の請求手続きについて
請求方法及び請求期限
1.請求方法
- 請求書を厚生労働省の補償金担当窓口へ郵送します。
- 請求書の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、補償金担当窓口に郵送を希望することもできます。
2.請求期限
令和元年11月22日(法律の施行日)から5年以内となる令和6年11月21日まで
厚生労働省 補償金担当窓口
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当
電話番号:03-3595-2262
電子メール:hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間:午前10時~午後4時