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大洲市障がい者虐待防止センター

更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

大洲市障がい者虐待防止センターについて

 大洲市では障害者虐待防止法の施行に基づき、「大洲市障がい者虐待防止センター」を設置しています。
 障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談は、大洲市障がい者虐待防止センターまでご相談ください。
 ※通報や届出をした人の情報は守られます。

障がい者虐待防止のために

 障がい者の尊厳を守ること、障がいのある方を養護する人に対して支援措置を講じること、障がいのある方への虐待を禁止しその予防と早期発見をすることなどを定めた「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。

 

〇障がい者虐待とは次のような内容となります。

  1. ・ 身体的虐待:体に傷や痛みを与える、身体の動きを抑制するなど
  2. ・ 性的虐待  :わいせつな行為の強要など
  3. ・ 心理的虐待:暴言、差別的な言動など
  4. ・ 放棄・放任 :衣食住などの世話をしない、病院を受診させない、長時間の放置など
  5. ・ 経済的虐待:財産や年金などを勝手に使うことなど

 

障害者虐待防止法により、障がい者への虐待を発見した場合通報義務が生じます。大洲市障がい者虐待防止センターまでご連絡ください。連絡先は下記のとおりです。

〇連絡先

大洲市役所 1階 社会福祉課内 障がい者虐待防止センター
〈電話〉
0893-24-1758(直通)
0893-24-2111(休日・夜間の連絡先)
〈FAX〉
0893-24-0961

​​

愛媛県庁でも障がい者虐待防止についての内容を公開しています。

 障がい者虐待防止のために(通報先など)

  愛媛県庁公式ホームページ https://www.pref.ehime.jp/page/116960.html

 

​​愛媛県公式チャンネル(YouTube)にて、障がい者虐待防止に関する、分かりやすい動画も公開されていますので、ご覧ください。

しらせて!障がい者虐待 虐待をみつけたら・・・編(ナレーションあり)

虐待1

 

​しらせて!障がい者虐待 虐待ってどんなこと???編(ナレーションあり)

虐待2

 

 

虐待の種類

養護者による虐待(家庭)
障がい者福祉施設従事者などによる虐待(施設)
使用者による虐待(職場)