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自立支援医療(更生医療)
更新日:2022年1月17日更新
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自立支援医療(更生医療)について
概要
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方が障がいを除去または軽減して仕事をする上での能力を増進し、または日常生活を送りやすくすることを目的とした医療の給付を行います。
対象となる医療
障害区分 | 対象医療の例 |
---|---|
じん臓 |
人工透析療法・腹膜透析(CAPD)・じん移植術・じん移植後の抗免疫療法 |
心臓 |
弁口・心室心房中隔欠損に対する手術・冠動脈バイパス術・ペースメーカー植込み術 |
肝臓 |
肝臓移植術・肝臓移植後の抗免疫療法 |
小腸 |
中心静脈栄養 |
免疫 |
抗HIV療法・免疫調整療法・その他HIV感染症に対する治療 |
肢体不自由 |
人工関節置換術・関節形成術・義肢装具装着のための断端形成術・手術後のリハビリなど |
視覚 |
角膜移植術・白内障手術・虹彩切除術・網膜剥離術など |
聴覚 |
人工内耳埋め込み術・耳介の変形・外耳道狭窄に対する形成術 |
音声・言語・そしゃく |
唇顎口蓋裂の歯科矯正・外傷性または手術後に生じる発音構語障害に対する形成術など |
費用負担
原則として医療費の1割が自己負担になります。
※入院時の食事代、差額ベッド代、健康保険適用外の費用等については助成の対象となりません。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 身体障害者手帳(手帳同時申請の場合は不要)
- 健康保険証(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)
- 特定疾病療養受領証(人工透析の方のみ)
- 印鑑(認印)
- マイナンバーを確認できる書類
- 障害基礎年金等非課税年金を受給されている場合は年金証書の写し
※医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています。(診断書を記載できるのも同様です)
利用までの流れ
- 指定自立支援医療機関で意見書を作成してもらいます。
- 上記の「◎申請に必要なもの」をそろえて、本庁社会福祉課または各支所へ申請します。
- 市から愛媛県福祉総合支援センターに判定依頼をします。
- 更生医療が必要と認められれば、市で支給認定を行います。
- 受給者証と自己負担上限額管理票を申請者へ送付します。受診する時にご提示ください。
参考
更生医療を受給する条件として、身体障害者手帳をお持ちであることが必要ですが、心臓機能障害等で、緊急手術を要する場合は、更生医療と身体障害者手帳との同時申請を受け付けることができます。詳しくは、本庁社会福祉課または各支所でご相談ください。
その他
氏名・住所または保険証、医療機関が変更となる場合は、届出が必要になります。また、引き続き医療が必要な場合は再認定の申請をしてください。