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特別障害者手当
更新日:2025年4月1日更新
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著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給します。
対象となる障がいの範囲と程度
1 |
次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
手当額
月額29,590円(令和7年4月現在)
支給月
毎年2月、5月、8月、11月(それぞれ前月までの3か月分が支給されます)
注意事項
次の場合は、資格喪失となりますので届出が必要です。
- 老人ホーム、障害者支援施設等に入所した場合(ただし、通所の場合は除く)
- 病院や診療所に継続して3か月以上入院した場合
次の場合は、手当の支給が停止となります。
- 受給者や配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合
申請書類・持参物
- 特別障害者手当認定請求書
- 医師の診断書
- 所得状況届
※上記については、所定の様式が窓口にあります。
- 預金通帳(本人名義のもの)
- 年金の収入金額を明らかにすることができる書類(年金証書、額改定通知など)
- 障害者手帳(交付されている方のみ)
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
申請窓口
本庁社会福祉課または各支所
その他
手当受給後は、年1回現況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。