補装具費の支給
補装具費の支給について
身体障害者手帳をお持ちの方に、補装具の購入・借受け・修理に係る費用の一部を支給します。支給対象とならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
介護保険の対象となる方については、介護保険の制度が優先となります。また、医療やリハビリ治療中などのため一時的に装具等が必要な方については、健康保険が優先となります。
補装具とは
身体障がい者(児)の失われた身体機能を補い、または代替し、かつ長期的にわたり継続して使用されるもので、具体的には、次のようなものを指します。
対象者 |
補装具の種目(例) |
---|---|
視覚障がい |
視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) |
肢体不自由 |
義肢 装具 車いす 電動車いす 歩行器 |
重度の両上下肢及び音声・言語機能障がい |
重度障害者用意思伝達装置 |
※身体障がい児のみ対象
申請手続き
事前に市役所で申請を行い、支給決定を受ける必要があります。購入後の申請受付はできません。また、支給に際し、愛媛県福祉総合支援センターの判定が必要となる場合があります。
支給申請の際には、次の書類を提出してください。
- 補装具費(購入・借受け・修理)申請書
- 医師の意見書等(補装具の種目により所定の様式があります)
※申請書および意見書等は、本庁社会福祉課または各支所にございます。
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
自己負担額
原則として、利用者の自己負担額は、補装具の購入・借受け・修理に要した費用の1割です。また、負担が増えすぎないよう、世帯の市民税の課税状況に応じて、月額負担上限額(下記の表参照)を設定しています。
ただし、購入費用が補装具の種目ごとに定められた基準額(支給できる限度額)を超える場合は、その差額を超過額として負担することとなります(超過額については負担上限額はありません)。
区分 |
月額負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
※「世帯」とは、本人とその配偶者をいいます。対象者が18歳未満の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯をいいます。
※世帯の最多収入者の方の市民税所得割の額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となります。