本文
障害福祉サービスを利用するには
障害福祉サービスについて
介護給付及び訓練等給付
障がいのある人が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、個々にあった支援を行うサービスです。介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に分けられており、介護給付(一部を除く)を利用するには障害支援区分認定が必要です。
サービス名 | 内 容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合など、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
サービス名 | 内 容 |
---|---|
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活の援助を行います。 |
自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
サービス名 | 内 容 |
---|---|
移動支援 | 屋外での移動が困難な障がい者(児)の外出支援を行います。 |
日中一時支援 | 障がい者(児)の日中活動の場を提供し、介護している家族の負担軽減を図ります。 |
地域活動支援センター | 創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。 |
障害児通所給付
障がいのある児童や療育の必要が認められる児童を指定の施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行うサービスです。
サービス名 | 内 容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学児を対象にして、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
上肢、下肢または体幹の機能に障害がある未就学児を対象にして、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の児童を対象にして、授業の終了後または休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などに通う児童を対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが困難な児童を対象にして、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。 |
サービスを利用するには
1.相談
大洲市障がい者基幹相談支援センター(社会福祉課内)に相談する。
2.申請
サービスが必要な場合は、社会福祉課に申請する。
3.サービス等利用計画案の依頼
指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼する。
4.調査
本人及び保護者等と面接をし、心身の状態や必要とされる支援の度合について認定調査を行う。
5.審査・判定
調査の結果や医師の意見書等に基づき審査会で区分の認定を行う。
6.認定・通知
障害支援区分やサービス等利用計画案等をもとに市が支給決定を行い、受給者証が交付される。
7.サービスの利用開始
サービスの利用者負担
障がい福祉サービスを利用した場合は、原則として、サービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められています。
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 |
市民税非課税世帯のうち、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下である者 | 0円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く) | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満)障がい児 | 4,600円 |
市民税課税世帯(所得割16万円未満)の障がい者 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者本人とその配偶者になります。(障がい児については保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。)
就学前障がい児の発達支援の無償化について
幼児教育無償化の一環として、就学前の療育を受ける子どもたちを支援するため、児童発達支援等の利用者負担を無料とします。対象となる期間は、満3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始し、小学校就学までの3年間です。
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費
同じ世帯に障害福祉サービス等の利用者が複数いる場合などで、世帯における利用者負担月額が基準額を超えた場合に、超えた額が支給されます。
<対象者>
次のいずれかに該当する方
1.同じ世帯の中での障害福祉サービスと障害児通所支援の利用者負担額(介護保険のサービス及び補装具の利用者負担も含む)の合計月額が、基準額の37,200円を超えている。
2.同じ世帯の障害児が障害福祉サービスと障害児通所支援の両方を利用しており、利用者負担月額の合計が受給者証の負担上限月額を超えている。
<手続方法>
対象となる方に申請書を送付しますので、案内に基づき振込先等を記入のうえ、持参または郵送してください。
新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件をすべて満たす場合、介護保険移行後に利用した障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が申請により償還されます。
<対象者>
次のすべてを満たす方
1.65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けて いたこと。
2.利用者及びその配偶者が、65歳に達する日の前日において、市民税非課税または生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税または生活保護世帯に該当すること。
3.65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
4.65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。
<手続方法>
対象となる方に申請書を送付しますので、案内に基づき振込先等を記入のうえ、持参または郵送してください。