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精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障がいのある方を対象として、精神障害者保健福祉手帳を交付しています。手帳を取得することにより、各種サ-ビスを受けることができるようになり、社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳交付の対象
精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある人が対象になります。
障がいの等級
障がいの程度により、重いものから順に1級、2級、3級となります。
手帳交付の手続き
申請者について
精神障がいを持つご本人に申請していただきます。ただし、書類等の提出や手帳を受け取る場合の手続きは、ご家族の方または医療機関や施設の職員が代行することができます。
申請に必要な書類
<医師の診断書によって申請される場合>
- 障害者手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーが分かるもの
<障害年金を受給されている場合>
- 障害者手帳交付申請書
- 障害年金証書または年金額改定通知書もしくは年金振込通知書の写し(氏名、年金の種類、基礎年金番号、年金コードの分かるもの)
- 同意書(年金事務所等照会同意書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーが分かるもの
申請窓口
本庁社会福祉課または各支所
有効期限
手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、更新の手続きが必要です。手続きは有効期限満了の3か月前から行うことができます。更新に必要な書類は、写真の持参を除き、上記「◎申請に必要な書類」のとおりです。
精神障害者保健福祉手帳により、受けることができるサービス
精神障害者保健福祉手帳による各種サービス一覧 [PDFファイル/170KB]
こんなときには
市内から市内に引っ越す場合
印鑑と手帳、マイナンバーが分かるものを持参のうえ、住所変更の手続きをしてください。
大洲市から市外に引っ越す場合
大洲市での手続きは不要です。
姓が変わったとき
印鑑、手帳、新しい姓が確認できるもの、マイナンバーが分かるものを持参のうえ、変更の手続きをしてください。
亡くなったとき
届出者(家族等)の印鑑を持参のうえ、手帳を返還してください。