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指定給水装置工事事業者ご利用ガイド
ようこそ、大洲市水道課工務係へ
このサイトでは、指定給水装置工事事業者のご希望するページにジャンプします。ご活用ください。
大洲市で給水装置工事を行う指定給水装置工事事業者の方へ
大洲市上下水道課の給水担当者と事前協議をお願いします。
給水装置工事を始める前に既設の水道管の確認や引込み管の管種、口径等を十分に確認の上、給水担当者と事前協議を行ってください。
埋設管の確認
大洲市上下水道課では、窓口にて埋設管の確認を行っております。お気軽にお声かけください。
なお、お電話の対応はしておりませんので、よろしくお願いします。
給水装置工事には、申請書類が必要です。
給水装置工事を行う場合、大洲市上水道使用条例、大洲市上水道使用条例施行規程に基づき、申請書類の提出が必要になります。このことについての関係書類の書式は、下記のサイトからダウンロードができますので、ご利用ください。
量水器は、適正な場所に設置をお願いします。
大洲市では、量水器の設置基準を定めております。(大洲市上水道使用条例施行規程第15条)
給水装置工事を行う上で、量水器は、適正な場所に設置をお願いします。
下記の設置基準マニュアルをご利用ください。
止水栓とメーターボックスについて [PDFファイル/211KB]
指定給水装置工事事業者(指定工事店)の登録・変更
大洲市で給水装置工事をする場合は、指定工事店の登録が必要になります。
既に登録されてる指定工事店の方は、代表者の変更など、指定給水装置工事事業者の登録内容に変更が生じた場合は、届け出をお願いします。
新規登録の場合
新規登録をされる水道業者の方は、下記の指定給水装置工事事業者_新規登録ガイドをご参考に届出書を作成の上、水道課窓口にお越しください。
登録内容に変更が生じた場合
登録内容に変更があった場合は、下記の指定給水装置工事事業者_登録内容_変更ガイドをご参考に届出書を作成の上、水道課窓口にお越しください。
廃止・休止・再開の場合
廃止・休止・再開の場合は、下記の指定給水装置工事事業者_廃止・休止・再開ガイドをご参考に届出書を作成の上、水道課窓口にお越しください。