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指定給水装置工事事業者(指定工事店)の登録・変更ガイド
更新日:2016年12月9日更新
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指定給水装置工事事業者(指定工事店)の登録・変更
大洲市で給水装置工事をする場合は、指定工事店の登録が必要になります。
既に登録されてる指定工事店の方は、代表者の変更など、指定給水装置工事事業者の登録内容に変更が生じた場合は、届け出をお願いします。
新規登録の場合
新規登録をされる水道業者の方は、下記の指定給水装置工事事業者_新規登録ガイドをご参考に届出書を作成の上、水道課窓口にお越しください。
登録内容に変更が生じた場合
登録内容に変更があった場合は、下記の指定給水装置工事事業者_登録内容_変更ガイドをご参考に届出書を作成の上、水道課窓口にお越しください。
廃止・休止・再開の場合
廃止・休止・再開の場合は、下記の指定給水装置工事事業者_廃止・休止・再開ガイドをご参考に届出書を作成の上、水道課窓口にお越しください。