水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月21日更新
この制度について
下水道整備に伴う水洗化工事(排水設備工事)の義務付けに対し、既存の汲み取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を廃止して下水道に直結する工事等を行う際、改造工事を一時に負担することが困難な方に、金融機関に融資のあっせんをし、利子の助成を行い経済的負担をできるだけ少なくしようとするための制度です。
対象者について
下水道整備区域内の方で、処理開始の日から3年以内に建築物の汲み取り便所を水洗便所に改造したり、既設の浄化槽を廃止して下水道に直結する工事等を行う場合で、次の条件を満たしている方を対象とします。
- 処理区域内の建物の所有者または改造工事についてこの建物の所有者の同意を得た使用者
- 受益者負担金、下水道使用料及び市税等を完納している方
- 改造資金を一時に負担することが困難である方
- 融資額の返済能力がある方
- 市内在住の確実な連帯保証人を有する方
融資あっせん内容について
- 融資あっせん額
改造工事1件につき5万円以上、50万円以内で市長が認定した額とします。
※改造工事1件とは、1個の便槽または1個の浄化槽を改造するものです。 - 融資額の返済
融資を受けた月の翌月から50ヶ月以内とします。 - 利子の支払
利子は市が負担します。 - 償還方法
毎月1万円を償還していただきます。 - 取扱金融機関
下記の金融機関に限ります。
融資あっせん取扱金融機関
- 伊予銀行大洲支店
- 伊予銀行大洲本町支店
- 愛媛銀行大洲支店
- 愛媛信用金庫大洲支店
- 香川銀行大洲支店
- 愛媛たいき農業協同組合