ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 建設部 > 上下水道課 > 水洗便所改造資金融資あっせん制度

本文

水洗便所改造資金融資あっせん制度

更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

 大洲市の下水処理区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、または浄化槽を廃止して公共汚水桝に直結し、その土地の汚水が公共下水道または農業集落排水施設に流れるように排水管などを設置する工事費用を一時に負担することが困難な方に対して、大洲市が取扱金融機関に資金の融資をあっせんし、また融資の返済時の利子を負担して経済的負担を軽減する制度です。

水洗便所改造資金融資あっせん制度の概要のダウンロードはこちら [PDFファイル/153KB]

大洲市公共下水道供用開始区域についてはこちら (クリックで大洲市公式ホームページの別ページへ遷移します)

農業集落排水施設供用開始区域についてはこちら (クリックで大洲市公式ホームページの別ページへ遷移します)

あっせん制度の申請方法

 融資のあっせんを受けようとする方は、融資あっせん申請書に工事費用の見積書を添えて大洲市役所上下水道課までお持ちください。

申請書記入例 [PDFファイル/97KB]

融資あっせん申請書 [Wordファイル/36KB]融資あっせん申請書 [PDFファイル/87KB]

添付書類

  1. 大洲市下水道排水設備指定工事店の作成した工事費用の見積書  大洲市の指定工事店はこちら (クリックで大洲市公式ホームページの別ページに遷移します)
  2. 融資のあっせんを受けようとする方が建物所有者でないとき同意書 [Wordファイル/31KB]同意書 [PDFファイル/51KB]

あっせん制度の対象者

 次に掲げる条件を満たす方が対象となります。

  1. 建物所有者または建物所有者の同意を得た方
  2. 融資の返済能力がある方
  3. 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料(農業集落排水施設使用料)を滞納していない方
  4. 公共下水道に切 り替える工事の費用を一度に負担することが困難な方
  5. 公共下水道の供用開始から3年以内に工事を行う方
  6. 市内在住で、所得があり、市税を滞納していない連帯保証人1人がいる 方

あっせん制度の対象工事

次に掲げる工事の費用があっせん制度の対象となります。

  1. くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
  2. 浄化槽付き水洗便所の浄化槽の撤去等改造工事
  3. 排水設備の設置および改造工事

あっせんの内容

融資あっせん額

くみ取り便槽または浄化槽1個につき5万円以上50万円以内で大洲市が査定した工事費とします。

融資の返済方法(償還)

毎月1万円を償還し、融資を受けた月の翌月から50ヶ月以内に返済していただきます。なお、返済時の利子は市が負担します。

融資あっせん取扱金融機関

  • 愛媛銀行大洲支店
  • 愛媛信用金庫大洲支店
  • 香川銀行大洲支店
  • 愛媛たいき農業協同組合
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)