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職員の懲戒処分について(建設部)
更新日:2026年7月2日更新
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職員の懲戒処分について
大洲市では地方公務員法の規定により、令和8年7月1日付で次のとおり懲戒処分を行いました。
処分の内容
処分年月日
令和8年7月1日(水)
被処分者
| № | 所属(当時) | 役職 | 年齢 | 性別 | 処分内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
支所職員 |
専門員 | 50歳代 | 男性 | 減給10分の1(1か月) |
処分の理由
当該職員は、令和7年度当初に行うべき契約手続を行わず、令和8年3月末までの間、契約書を作成しないまま業務を継続させるなど、約1年間にわたり契約締結事務を放置した。
また、同課が実施する補助金交付事務について、交付決定と同時に行うべき支払事務の決裁を行わず、事業完了確認後の支出処理を遅延させたことは、職務怠慢となる行為であった。


