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職員の懲戒処分について(建設部)

更新日:2026年7月2日更新 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について

大洲市では地方公務員法の規定により、令和8年7月1日付で次のとおり懲戒処分を行いました。

処分の内容

処分年月日

令和8年7月1日(水)

被処分者

 
所属(当時) 役職 年齢 性別 処分内容
1

支所職員
(建設部)

専門員 50歳代   男性 減給10分の1(1か月)

処分の理由

当該職員は、令和7年度当初に行うべき契約手続を行わず、令和8年3月末までの間、契約書を作成しないまま業務を継続させるなど、約1年間にわたり契約締結事務を放置した。
また、同課が実施する補助金交付事務について、交付決定と同時に行うべき支払事務の決裁を行わず、事業完了確認後の支出処理を遅延させたことは、職務怠慢となる行為であった。