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職員の懲戒処分について(市民福祉部)

更新日:2026年7月2日更新 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について

大洲市では地方公務員法の規定により、令和8年7月1日付で次のとおり懲戒処分を行いました。

処分の内容

処分年月日

令和8年7月1日(水)

被処分者

 
所属 役職 年齢 性別 処分内容
1 市民福祉部 係長 50歳代 男性 減給10分の1(1か月)

処分の理由

当該職員は、令和7年度当初に行うべき契約手続を行わず、令和8年3月末までの間、契約書を作成しないまま業務を継続させるなど、約1年間にわたり契約締結事務を放置し、上司から指摘・指示されていたにもかかわらず、必要な手続を行わなかったことは、職務怠慢及び職務命令義務違反となる行為であった。