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職員の懲戒処分について(市民福祉部)
更新日:2026年7月2日更新
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職員の懲戒処分について
大洲市では地方公務員法の規定により、令和8年7月1日付で次のとおり懲戒処分を行いました。
処分の内容
処分年月日
令和8年7月1日(水)
被処分者
| № | 所属 | 役職 | 年齢 | 性別 | 処分内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市民福祉部 | 係長 | 50歳代 | 男性 | 減給10分の1(1か月) |
処分の理由
当該職員は、令和7年度当初に行うべき契約手続を行わず、令和8年3月末までの間、契約書を作成しないまま業務を継続させるなど、約1年間にわたり契約締結事務を放置し、上司から指摘・指示されていたにもかかわらず、必要な手続を行わなかったことは、職務怠慢及び職務命令義務違反となる行為であった。


