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職員の懲戒処分について(環境商工部)
更新日:2026年7月2日更新
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職員の懲戒処分について
大洲市では地方公務員法の規定により、令和8年7月1日付で次のとおり懲戒処分を行いました。
処分の内容
処分年月日
令和8年7月1日(水)
被処分者
| № | 所属 | 職種 | 年齢 | 性別 | 処分内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環境商工部 | 事務職員 | 50歳代 | 男性 | 停職2か月 |
| 2 | 環境商工部 | 事務職員 | 50歳代 | 男性 | 停職2カ月 |
| 3 | 環境商工部 | 事務職員 | 50歳代 | 男性 | 減給10分の1(1か月) |
処分の理由
一般廃棄物処理業務の許可に関する事務をめぐり前市議会議員が逮捕・起訴された件を受けて内部調査を行った結果、一部不適切な事務処理及び公務員倫理に反する金品のやりとりがあったことが判明した。
この行為は、本市の信用を損なう不適切な行為であり、市倫理条例および地方公務員法に違反するものとして、市の基準に基づき懲戒処分とした。
市長コメント
今回、このように職員を処分する事態になりましたことは、市民の皆様の市政に対する信頼を著しく損なうことであり、心より深くお詫び申し上げます。
今後は、このことを厳粛に受け止め、このような事態が二度と起きないよう、再発防止対策・倫理規範の徹底を図り、1日でも早く、市民の皆様の信頼を回復できるよう、職員一丸となって取り組んでまいります。


