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外部公益通報について
外部公益通報とは
企業などの事業者による一定の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、その法令違反行為に関する処分等を行う権限のある行政機関に通報することをいいます。
公益通報者保護法
この法律は、労働者等が公益通報を行ったことを理由として解雇・降格・減給等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような通報を行えば法的に保護されるのかというルールを明確にするもので、平成18年4月1日から施行されました。
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページへの外部リンク)
外部公益通報の要件
1 通報する人が、労働者、退職者、役員であること
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。
「役員」は、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。
※取引先事業者(請負契約の相手方事業者など)の労働者、退職者、役員も含みます。
2 不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的及び他人に損害を加える目的による通報は、外部公益通報には当たりません。
3 次の(1)または(2)のいずれかの通報であること
(1) 自身の役務提供先で、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要です。
(2) 自身の役務提供先で、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
ア 通報者の氏名または名称、住所または居所
イ 通報対象事実の内容
ウ 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する理由
エ 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
※役務提供先とは
労働者や役員が役務を提供している(退職者の場合は提供していた)事業者のことです。
・雇用元(勤務先)で働いている場合
→雇用元(勤務先)の事業者
・派遣労働者として派遣先で働いている場合
→派遣先の事業者
・役員を務めている事業者(勤務先)で働いている場合
→役員を務めている事業者(勤務先)
・勤務先・派遣先の事業者と取引先の事業者の請負契約等に基づいてその取引先で働いている場合
→取引先の事業者
※通報対象事実とは
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為、過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や過料につながる行為のことをいいます。通報の対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
4 大洲市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有していること
大洲市に処分または勧告等の権限がない場合は、権限を有する行政機関等をお知らせします。
また消費者庁のホームページで、通報先がどの行政機関か調べることもできます。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ・外部リンク)
外部公益通報の方法
書面(郵送も含む。)、ファックス、電子メールによって受付します。
通報の際には、次の情報をご提供ください。
(1) 通報者の氏名
※匿名による通報も、可能な限り、実名による通報と同様に取り扱います。
(2) 通報者の役務提供先との関係
(3) 通報者の住所及び連絡先(電話番号、メールアドレス)
(4) 役務提供先の名称及び所在地
(5) 法令違反を行っている者の氏名及び役務提供先との関係
(6) 通報対象事実の内容(いつ、どこで、どのような)
(7) (6)の内容の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)
受付窓口
通報対象事実に関する処分や勧告等の事務を所管している部署において受け付けます。
ただし、通報すべき部署が分からない場合や、外部公益通報に関する相談をされたい場合は、「外部公益通報相談窓口」へお問い合わせください。
外部公益通報相談窓口
総務部 総務課行政係(大洲市大洲690番地の1 市役所本館3階)
電話 0893-24-1724
ファックス 0893-24-2228
外部公益通報に関する取扱要綱
大洲市における外部の労働者等からの公益通報に関する取扱要綱 [PDFファイル/156KB]


