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障がい者である職員の任免状況の公表
更新日:2023年10月27日更新
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について、以下のとおり公表します。
(1)法定雇用障害者数の算定の 基礎となる職員の数 |
(2)障害者の数 | (3)実雇用率 | (4)法定雇用率 | (5)不足数 |
796.5人 |
19人 | 2.39% | 2.6% | 1人 |
(補足説明)
・ 大洲市は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例認定を受けているため、市長部局及び教育委員会に勤務する職員を合算しています。
・ (1)及び(2)について、「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に基づき算定しており、実際の職員数とは異なります。
・ 障がいの種類や程度の区分ごとの人数などについては、特定の者が障がい者であることや障がいの程度が推測されるおそれがあるため、非公表とします。