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大洲市特定事業主行動計画

更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

女性活躍推進法に基づく女性の職業選択に役立てる情報の公表について

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき、大洲市における女性の職業選択に役立てる情報を公表します。

女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画について

 女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的とした、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)が施行され、特定事業主行動計画の策定及び公表等が義務付けられました。
 大洲市においては、女性活躍推進法第15条の規定に基づき、平成28年3月に事業主(大洲市長、大洲市議会議長、大洲市教育委員会、大洲市選挙管理委員会、大洲市代表監査委員、大洲市農業委員会)の女性職員活躍促進計画『特定事業主行動計画』を策定し、すべての職員が意欲と能力を十分に発揮できる職場環境づくりを推進しています。
 なお、これまでの改訂より5年が経過していることから、これまでの達成状況と成果を検証するため、令和4年に改訂しています。

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画について

 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に役立てるため次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進することを目的に、次世代育成支援対策推進法が令和7年3月末まで延長されました。
 大洲市では、次世代育成支援対策推進法第19条に基づき、平成27年4月に事業主(大洲市長、大洲市議会議長、大洲市教育委員会、大洲市選挙管理委員会、大洲市代表監査委員、大洲市農業委員会)の『特定事業主行動計画』を策定し、引き続き、子どもを生み育てやすい職場環境の整備やワークライフバランスの実現等を推進しています。
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