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大洲市における創業支援について

更新日:2023年11月17日更新 印刷ページ表示

大洲市で創業をお考えの方、私たちが応援します!

大洲市での創業を目指す方を支援します

産業競争力強化法に基づく「大洲市創業支援等事業計画」を策定しました

 大洲市では、産業競争力強化法に基づき、地域における創業を促進するため商工会議所・商工会・金融機関等を構成員とする戦略会議「きらめく大洲支援プロジェクトチーム」を設置して、大洲市創業支援等事業計画を策定し、平成29年5月19日に国の認定を受けました。この計画では商工会議所や商工会、各金融機関などを創業支援事業者に位置づけ、個別相談や創業セミナーの開催、事業計画の作成支援など、創業に至るまでの各段階で、ニーズに応じた複合的な支援に取り組みます。

 今後は、個別相談などの特定創業支援等事業を受けることにより、経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識を習得した受講者を認定創業者として市が認定を行うことで、登録免許税の軽減措置や信用保証協会の創業関連保証の特例などの国の支援を受けることが可能となるほか、「創業支援事業補助金」の申請対象者になることができます。

 大洲市中小企業者・小規模事業者応援事業補助金(創業支援事業補助金)についてはこちらをご覧ください。

大洲市創業支援等事業計画(概要) [PDFファイル/328KB]

大洲市創業支援等事業計画 [PDFファイル/849KB]

特定創業支援等事業とは

  • 創業しようとする者に対して行う、経営、財務、人材育成、販路開拓のすべての知識を身に着けていただくために、原則、セミナーか個別相談を4回以上受けていただくなど、1ヵ月以上の期間、継続して実施する支援です。
  • 大洲市では下記の「個別相談」と「いよぎん未来起業塾」が特定創業支援等事業となります。
  • この支援を受け、大洲市から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けた創業者は、登録免許税の減免、信用保証協会の創業関連保証の特例等の支援策を受けることができます。また、大洲市の「創業支援事業補助金」の申請対象者となることができます。

特定創業支援等事業を受けるための要件

  • 特定創業支援等事業は、これから創業を行おうとする者または創業5年未満の個人が受けることができます。

支援内容と相談窓口

連携相談窓口

 創業者または創業を目指す方の初期相談に対応し、ご希望に応じて支援機関等をご紹介します。どこに相談してよいか迷ったら、まずここへ!

相談窓口

創業者または創業を目指す方の様々な課題や悩みに対し、各分野の専門家が親身に相談や指導を行います。

個別相談窓口 ・・・ 特定創業支援等事業に該当します。

創業後の事業が円滑に進むよう 経営、財務、人材育成、販路開拓などの創業に必要なテーマに関して、原則、4回以上、1ヵ月以上の期間支援を行います。この支援を受けた創業者は、登録免許税の減免、信用保証協会の創業関連保証の特例等の支援策を受けることができるほか、大洲市の「創業支援事業補助金」の申請対象者になることができます。

 各相談窓口は下記のとおりです。

 
支援機関 事業内容 電話番号
大洲市商工産業課 連携相談窓口 0893-24-1722
大洲商工会議所 相談窓口 0893-24-4111
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
長浜町商工会 相談窓口 0893-52-0312
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
川上商工会 相談窓口 0893-34-2531
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
伊予銀行 大洲支店 相談窓口 0893-24-3121
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
伊予銀行 長浜支店 相談窓口 0893-52-1311
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
愛媛銀行 大洲支店 相談窓口 0893-24-2181
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
愛媛銀行 長浜支店 相談窓口 0893-52-2111
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
香川銀行 大洲支店 相談窓口 0893-24-2181
愛媛信用金庫 大洲支店 相談窓口 0893-24-3151
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
愛媛たいき農業協同組合 本所 相談窓口 0893-24-4181
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
愛媛県信用保証協会 八幡浜支所 相談窓口 0894-22-2003
個別相談窓口(特定創業支援等事業)
えひめ産業振興財団 個別相談窓口(特定創業支援等事業) 089-960-1100

いよぎん未来起業塾 ・・ 特定創業支援等事業に該当します。

  いよぎん 大洲・八幡浜・西予・伊方 みらい起業塾

  経営、財務、人材育成、販路開拓などの創業に必要な内容をテーマに全4回のセミナーを行います。

  全4回のセミナーを受けた創業者は、登録免許税の減免、創業関連保証の特例等の支援を受けることができます。

創業支援等事業者のホームページ

特定創業支援等事業を受けた創業者のメリット

特例1 会社設立時の登録免許税の減免について

 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、以下の登録免許税の減免を受けることができます。
  • 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
  • 登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります
  • 会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  • 大洲市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

特例2 創業関連保証の特例について

信用保証協会の創業関連保証において、以下の特例を受けることができます。
  • 無担保、第三社保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヵ月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
  • 大洲市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

特例3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

  • 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
  • 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

特例4 日本政策金融公庫新規開業支援支援資金の貸付利率の引き下げについて

  • 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの体調として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)

特例5 大洲市の「創業支援事業補助金」の申請対象者になる。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付が必要な方は、証明申請書等に必要事項を記入し、必要書類を添えて大洲市商工産業課へ直接、提出してください。

交付の要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 支援機関が実施する特定創業支援等事業(個別相談、いよぎん未来起業塾)を受けていること
  • 創業予定の事業が公序良俗に問題ないと判断される創業者

交付申請書類

以下の交付申請書及び個人情報取扱同意書を商工産業課にご提出ください。

証明書の再発行が必要な人は、以下の再発行申請書を商工産業課にご提出ください。

手数料

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