本文
大洲市中小企業振興資金融資制度のご案内
大洲市中小企業振興資金融資制度は、低金利で長期間の融資であるため、市内の中小企業者の方々が資金を円滑に調達でき、育成振興を図ることを目的とした制度です。
大洲市が指定金融機関に運用資金を預託し、愛媛県信用保証協会が融資に対して信用保証を行う三者の相互協力のもと運用しています。
ご利用できる方
下記の条件をすべて満たす方となります。
- 市内に住所または事務所を有する中小企業(個人または法人)、または中小企業等協同組合法による組合であること。
- 愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 許認可が必要な業種の場合、許認可を受けていること。
- 市税に滞納がないこと。
融資内容
長期融資 | 短期融資 | |
---|---|---|
資金使途 | 原則運転資金 設備資金(市が認める場合のみ) |
運転資金のみ |
融資限度額 | 500万円 | 300万円 |
融資期間 | 60か月以内 | 6か月以内 |
返済方法 | 3月の据え置きを含む60月以内割賦弁済 | 6月以内の一括または割賦弁済 |
金利 | 株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.3%下り | 株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.5%下り |
連帯保証人 | 法人の場合:原則として代表者ののみ 個人の場合:原則として不要 ※ただし、必要に応じて上記以外に求めることがあります。 |
|
再度融資 | すでに受けた融資を2分の1以上返済したときは、再度融資を受けることができる。 | 再度融資不可 |
申込先
伊予銀行、愛媛銀行、香川銀行、愛媛信用金庫
融資までの流れ
- 中小企業者は融資を希望する取扱金融機関へ相談・申込をする。
- 取扱金融機関は、申込必要書類を添えて、大洲市役所商工産業課へ提出する。
- 大洲市は申請を受付し、内容を審査後、不備がない場合は愛媛県信用保証協会へ申込書類を送付する。
- 愛媛県信用保証協会は審査後、信用保証を決定。
- 融資実行
申込必要書類
必要書類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
大洲市中小企業振興資金融資申込書 | ○ | ○ |
信用保証協会所定提出様式 (金融機関から受け取ってください。) |
○ | ○ |
市税の納税証明書(直近の市税全税のもの) | 申込人及び保証人 | 申込人 |
市県民税課税・所得証明書 | 保証人のみ | |
固定資産税課税台帳兼名寄帳 | 保証人のみ | |
印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの) | 申込人及び保証人 | 申込人 |
商業登記簿謄本及び定款(写し) | ○ | |
残高試算表(決算期から6か月以上経過している場合必要。)、作成していない場合は参考資料(信用保証協会様式) | ○ | ○ |
許認可証または営業許可証(写し) (許認可を必要とする場合) |
○ | ○ |
受注工事明細書 (土木・建築業、測量業、設計業の場合) |
○ | ○ |
決算書(直近3期分)(写し) | ○ | |
確定申告書(直近3期分)(写し) | ○ | |
見積書(写し)(設備資金の場合) | ○ | ○ |
※上記以外に必要書類の提出をお願いすることがあります。 |
中小企業振興資金融資申込書(令和4年3月1日~) [PDFファイル/73KB]
信用保証料及び利子補給制度
大洲市中小企業振興資金の融資をうけ、融資期間内に完済した中小企業者に対して、申請に基づき信用保証料と利子の一部を補給する制度です。
対象となる方
- 融資を支払期日までに完済していること。
- 市税の滞納がないこと。
補給内容
- 信用保証料:全額
- 利子:融資金額の年利0.73%
申請方法
融資を完済した翌月に、大洲市から通知いたしますので、必要書類を商工産業課へお早目に提出して下さい。
提出書類
提出書類につきましては、以下のとおりとなります。
(1)保証料および利子補給金交付申請書(金融機関の証明が必要。)
(2)請求書(口座番号を記入。)
(3)金融機関の発行している償還表(金融機関担当者にご依頼ください。)
(4)直近の『市税納税証明書』
※大洲市税納税証明書に限ります。大洲市に納税されていない場合は、
市税納税証明請求書を提出してください。(税務課の証明が必要。下部に様式あります。)
法人申請の場合は法人、個人申請の場合は個人の証明書を提出してください。
様式
提出書類につきましては、下部の様式をお使いください。
※納税証明請求書については、大洲市に納税がない事業者の方が対象となりますので、ご注意ください。