クーリング・オフ制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月4日更新
契約はいったん成立すると、原則として契約はお互いに守らなければなりません。
しかし、突然訪問されたり、電話で勧誘されるなどゆっくり考える時間もなく契約をした場合、消費者が十分内容を理解しないまま契約すると、不利になってしまう場合があります。
そこで、消費者が後で冷静になって考え直してやはりやめたいと思った時に、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度が設けられています。
クーリング・オフができる取引
クーリング・オフ制度は法律や約款で決められている場合のみできるものです。
ここでは、よく使われる特定商取引法で定められているものを紹介します。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗以外での取引 キャッチセールス、アポイントメントセールス(目的を明らかにせず電話などで呼び出し、閉め切った会場で販売員が囲んで長時間勧誘し、商品を買わせるもの)、催眠商法を含む | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘により申込を受ける取引 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法(ほかの人を加入させれば利益が得られるといって商品やサービスを契約させるもの) | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法(仕事の紹介に必要と言って商品やサービス、登録料などの名目でお金を払わせるもの)、モニター商法(商品を購入してモニター会員になれば、アンケートに答えてもらうことでモニター料を支払うと言って勧誘するもの) | 20日間 |
訪問購入 | 訪問を受けて買取契約をする取引 ※ただし、自動車、家具家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、商品券や株などは対象外 | 8日間 |
※期間は、契約書面を受け取った日を含めての期間となります。 ※契約書面にクーリング・オフについての記載がなかったり、契約書面を受け取っていない場合は、期間を過ぎていても、クーリング・オフができます。 |
クーリング・オフの効果
- 事業者は損害賠償金や違約金を請求できません。
- 受け取った商品は返品し、支払済の代金は返金してもらいます。
- 受け取った商品の返品費用は事業者の負担となります。
- リフォーム工事などですでに工事済の場合も、事業者の負担で元に戻してもらうことができます。
クーリング・オフの方法
必ず販売会社に書面(官製はがきでOK)で通知します。クレジット契約をしている場合は、同時にクレジット会社へも通知しましょう。
発送する際は、必ず表裏コピーを取ったうえで、「特定記録郵便」か「簡易書留」で送りましょう。
- クーリング・オフ記載例 (Word 29KB)
クーリング・オフできない場合
- 通信販売(テレビショッピング、インターネットショッピング、カタログショッピングなど)で購入した場合。ただし、返品特約の表示がない場合は、商品を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除ができます。返送費用は消費者の負担となります。
- 店舗で購入した場合
- 総額3,000円未満で商品受け取りと同時に代金を支払済の場合
- 消耗品(化粧品、健康食品など)で使用したもの。
中途解約
クーリング・オフ期間を過ぎても、下記の契約の場合、以下の解約料を支払えば、中途解約をすることができます。
サービス利用前の解約料の上限 | サービス利用後の解約料の上限 | |
---|---|---|
エステティックサービス | 2万円 | 未使用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い額 |
外国語会話教室 | 1万5,000円 | 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額 |
学習塾 | 1万1,000円 | 2万円か月謝相当額のいずれか低い額 |
家庭教師 | 2万円 | 5万円か月謝相当額のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 1万5,000円 | 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額 |