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令和7年12月15日からの住民記録システムの標準化に伴う「住民票の写し等」の変更について
更新日:2025年12月3日更新
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令和7年12月15日から、主な業務システム等で使用するシステムを国が定めた「標準仕様書」に適合したシステムに変更します。これに伴い、住民票・除票の写し、住民記載事項証明書、印鑑登録証明書、税証明書など、大洲市の発行する証明書や通知書の様式や文字デザインが一部変更となります。
自治体情報システムの標準化とは
自治体情報システムの標準化とは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき地方公共団体の住民サービスを担う業務システムについて、国が定める標準仕様書に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取り組みです。
地方公共団体情報システムの標準化に関する詳細の内容はデジタル庁のHPをご覧ください。
https://www.digital.go.jp/policies/local_governments(外部サイト)
住民票の写しの様式変更について
(1)世帯連記式
- 世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
- 各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(大洲市に転入前の市外の住所)が記載されます。
(2)個人票
- 個人票の住民票の写しは、1枚につき1人が記載される個人単位の様式です。
- 各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。
【注意事項】
- 特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
- 各項目の履歴が必要な場合は申請時に申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
- 住民票除票(市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。
- 個人票の様式はコンビニ交付サービスでは発行できません。
- 転入前住所は、大洲市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。
住民票記載事項証明書の様式変更について
- 住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
- 最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により、世帯主、続柄、本籍、筆頭者、個人番号、住所の変更履歴などを記載することができます。請求時に必要な項目をお申し出ください。
印鑑登録証明書の様式変更について
- A4横向きの様式から、A4縦向きの様式に変更されます。
税証明書の様式変更について
- 税証明書の様式変更についてはこちらを参照ください。
https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/zeimu/69913.html


