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国民健康保険税率の改定について
更新日:2024年9月10日更新
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国民健康保険は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けられるよう、加入者が保険税を負担し合い、お互いに助け合う制度です。加入者皆さんに負担していただく国民健康保険税(以下「保険税」という)は、財政運営のため重要な財源となっています。
本市の国民健康保険税の税率は、令和2年度から令和5年度にかけて新型コロナウイルス感染症による社会経済の悪化を考慮して据え置いてきましたが、以下の理由により、今後、保険税率を段階的に改定していきます。
被保険者の皆さんが、今後も安心して医療を受けることができるよう、より一層財政安定化に 努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
本市の国民健康保険税の税率は、令和2年度から令和5年度にかけて新型コロナウイルス感染症による社会経済の悪化を考慮して据え置いてきましたが、以下の理由により、今後、保険税率を段階的に改定していきます。
被保険者の皆さんが、今後も安心して医療を受けることができるよう、より一層財政安定化に 努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
保険税率を改定する理由
⑴ 財源不足により、国民健康保険制度の運営に支障が出ることが想定されるため。
被保険者の高齢化や医療の高度化による一人当たりの医療費等の増加と、被保険者数の減少等による保険税の減収により、厳しい財政運営となっており、国保税収を増やす必要があります。
⑵ 県内統一の保険税率が求められているため。
国民健康保険制度は、平成30年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、大洲市は、愛媛県へ事業費納付金を納めることとなりました。愛媛県では、県内の国保加入者の保険税負担を公平なものとするため、令和12年度から、保険税賦課方式における資産割を廃止するとともに、令和15年度までに県内統一の保険税率を目指すこととしています。
保険税率の改定方針
⑴ 県内統一の保険税率(標準保険税率)に近づけていきます。
資産割以外の部分については、令和6年度から4年間で、愛媛県が示す標準保険税率に、段階的に近づけていきます。
⑵ 資産割を除く3方式(所得割、均等割、平等割)に移行します。
これまでの算定方式の4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)のうち資産割を、令和6年度から2年毎に段階的に引き下げ、令和12年度から資産割を除く3方式に移行します。
保険税率改定後における税額の傾向 <モデルケース>
令和6年度の改定税率におけるモデルケースを、実際の国保加入者世帯を参考に作成しています。
・パターンA
資産割を負担していない世帯や、多人数世帯では増額となる傾向にあります。
・ パターンB
資産割の負担が大きく、少人数世帯では減額となる傾向にあります。
・ パターンC
資産割を負担していない世帯で、少人数世帯では増額となる傾向にあります。
・ パターンD
資産割を負担している世帯で、少人数世帯でも、所得が有る世帯は増額となる傾向にあります。
資産割を負担していない世帯や、多人数世帯では増額となる傾向にあります。
・ パターンB
資産割の負担が大きく、少人数世帯では減額となる傾向にあります。
・ パターンC
資産割を負担していない世帯で、少人数世帯では増額となる傾向にあります。
・ パターンD
資産割を負担している世帯で、少人数世帯でも、所得が有る世帯は増額となる傾向にあります。