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後期高齢者医療制度に関するお知らせ
後期高齢者医療制度に関するお知らせ
資格確認書の交付条件がかわります
後期高齢者医療被保険者の方全員に資格確認書を交付していましたが、令和9年7月31日有効期限の資格確認書から、年齢やマイナ保険証の利用状況などにより条件が変わります。
なお、マイナ保険証のご利用状況は、お届けした資格確認書又は資格情報のお知らせを作成した時点での情報となります。
資格確認書の交付対象者
次のいずれかに該当する方は、これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書(青色)を7月中にお届けします。また、資格確認書に限度区分の記載が必要な方は、市役所窓口に申請することで記載できます。
○85歳以上の方全員
○84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方(※1)
○マイナ保険証を持っていない方
資格情報のお知らせの交付対象者
下記に該当する方は、引き続きマイナ保険証での受診をお願いします。
○84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方(※2)
※マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、市役所窓口で申請手続きをすることにより資格確認書を交付します。
※1 マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記の※2に該当しない方です。
※2 マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の①②の両方を満たす方です。
①過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
②概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
マイナ保険証の利用について
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局等の受付では、健康保険証利用登録済のマイナンバーカードでの受診が可能です。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度区分の確認方法について
後期高齢者医療制度では、一部負担金限度額(高額療養費)の適用区分等の情報は、マイナ保険証で確認できます。
また、資格確認書に記載できますので、記載されていない方は、市役所窓口での申請により負担区分を記載することができますので市役所窓口にお問い合わせください。
自己負担割合
新しい資格確認書は、令和8年度の住民税課税所得等に基づき自己負担割合を判定しています。
自己負担割合の判定フロー

保険料の通知書について
令和8年度の保険料額決定通知書を7月中旬にお送りします。
保険料は、一人ひとりに等しくかかる「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」の合計額です。
令和8年度保険料

○世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じ、均等割額が軽減される場合があります。
○後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。ただし、世帯(世帯主と被保険者)の所得の低い方は、所得に応じた均等割額の軽減が受けられます。
○納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」の2通りがあります。前年度と納付方法が変更になっている方もいますので通知書を必ずご確認ください。
詳しくは、資格確認書と一緒にお送りする「後期高齢者医療制度のご案内」をご覧ください。


