後期高齢者医療被保険者証が新しくなります
後期高齢者医療被保険者証が新しくなります
後期高齢者医療被保険者証
現在の保険証(オリーブ色)の有効期限は、7月31日月曜日です。8月1日火曜日からは新しい保険証(薄桃色)に変わります。
対象者
▷75歳以上の人
▷65歳から74歳の一定の障がいがある人(本人の申請に基づき、愛媛県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人)
自己負担割合
1割 一般及び低所得者
2割 一定以上の所得のある人
3割 現役並み所得者
≪自己負担割合の判定フロー≫
自己負担割合は、令和4年中の所得によって決定します。
交付時期
新しい保険証は7月下旬に送付します。8月以降新たに75歳となる人の保険証は、誕生月の前月に送付します。新しい保険証が届いたら、住所・氏名や自己負担割合などを必ず確認してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日月曜日です。現在、各証をお持ちの人で、次の要件を満たしている人は、保険証と一緒に送付しますので、改めて申請する必要がありません。
限度額適用・標準負担額減額認定証の要件
▷保険料の滞納がない
▷住民税が非課税の世帯
▷世帯内に所得の未申告者がいない
限度額適用認定証の要件
▷保険料の滞納がない
▷住民税課税所得が145万円以上690万円未満
▷世帯に所得の未申告者がいない(世帯に19歳未満の人がいる場合、判定に使用する所得は、住民課税所得と異なる場合があります。)
保険料の通知書を送付します
保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料は、一人ひとりに等しくかかる「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」の合計額です。
≪令和5年度保険料額算定方法≫
▷保険料(年額)は10円未満切り捨てで、限度額は66万円です。
▷世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じ、均等割額の7割、5割、2割が軽減される場合があります。
▷後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人(国民健康保険及び国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。ただし、世帯(世帯主と被保険者)の所得が低い人は、所得に応じた均等割額の軽減が受けられます。
納付方法
- 特別徴収 年金からの天引き
- 普通徴収 納付書または口座振替
前年度と納付方法が変更になる場合がありますので通知書を必ずご確認ください。