後期高齢者医療被保険者証が新しくなります
後期高齢者医療被保険者証が新しくなります
現在の保険証(薄桃色)の有効期限は、7月31日(日)です。令和4年度は、有効期限が8月1日(月)から9月30日(金)までの保険証(青色)と、10月1日(土)から令和5年7月31日(月)までの保険証(オリーブ色)の2枚を送付します。
【対象者】
▷75歳以上の人
▷65歳から74歳の一定の障がいがある人(本人の申請に基づき、愛媛県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人
青色の保険証(8月1日(月)から9月30日(金)まで)
【自己負担割合】
1割 一般及び低所得者
3割 現役並み所得者
オリーブ色の保険証(10月1日(月)から令和5年7月31日(月)まで)
【自己負担割合】
1割 一般及び低所得者
2割 一定以上の所得のある人
3割 現役並み所得者
【交付時期】
新しい保険証は7月下旬(青色)と、9月下旬(オリーブ色)に簡易書留郵便で送付します。8月以降新たに75歳となる人の保険証は、誕生月の前月に送付します。新しい保険証が届いたら、住所・氏名や自己負担割合などを必ず確認してください。
【限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証】
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日(日)です。現在、各証をお持ちの人で、次の要件を満たしている人は、保険証と一緒に送付しますので、改めて申請する必要がありません。
【限度額適用・標準負担額減額認定証の要件】
▷保険料の滞納がない
▷住民税が非課税の世帯
▷世帯内に所得の未申告者がいない
【限度額適用認定証の要件】
▷保険料の滞納がない
▷住民税課税所得が145万円以上690万円未満
▷世帯に所得の未申告者がいない(世帯に19歳未満の人がいる場合、判定に使用する所得は、住民課税所得と異なる場合があります。)