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高額療養費・限度額認定証・その他療養費等について(後期高齢者医療)
医療費が高額になったとき
1か月にかかる自己負担額が高額になった場合、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
| 負担割合 | 所得区分 | 判定基準 | 外来 (個人ごとの負担限度額) |
外来+入院 (世帯ごとの負担限度額) |
多数回該当 |
| 3割 | 一定Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 |
270,300円+ (年間上限1,680,000円) |
140,100円 | |
| 一定Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 |
179,100円+ (年間上限1,110,000円) |
93,000円 | ||
| 一定Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 |
85,800円+ (年間上限530,000円) |
44,400円 | ||
| 2割 | 一般Ⅱ | 一定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 低所得者Ⅰ、Ⅱに該当しない人 |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 (年間上限530,000円) |
44,400円 |
| 1割 | 一般Ⅰ | 一定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 低所得者Ⅰ、Ⅱに該当しない人 |
|||
| 低所得者Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の人 |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 (年間上限290,000円) |
24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人 | 8,000円 |
15,000円 (年間上限180,000円) |
||
※75歳到達月(月の初日が誕生日の場合を除きます)については、個人単位の負担限度額が2分の1になります。
「(医療費-〇〇円)×1%」は医療費が〇〇円を超えた場合、超過額の1%を加算
多数回該当は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
低所得者Ⅰの判定をする場合、年金収入は控除額を80.65万円として計算します。また、総所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得の金額から10万円を控除します。
一般の区分の人で毎年8月1日から翌年7月31日までの間に外来医療費の合計が144,000円を超えた場合、年間外来合算の該当になります。
認定証の申請については申請書以外にも必要なものがあります。詳しくは下記をご確認ください。
どの区分に当てはまるかわからない場合はお問い合わせください。
計算にあたっての注意
病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
自己負担額には入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。
まず、外来(個人ごとの負担限度額)を適用した後に、外来+入院(世帯ごとの負担限度額)を適用します。
高額療養費の申請について
はじめて高額療養費に該当した人には、お知らせと申請書を送付しますので、申請書を提出してください。
一度申請すると、次回から申請の必要はありません。
・申請に必要なもの
高額療養費支給申請書 [PDFファイル/106KB]
※または郵送で届いた申請書
委任状(給付に関する申請) [PDFファイル/83KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
高額な診療も窓口負担が軽減
1か月の間に1つの医療機関等に支払う自己負担額は、所得区分に応じた負担限度額までとなります。
※柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージなどは対象外です。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
これまで医療費の窓口負担を減らすために発行していた紙の「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、令和7年7月31日をもってすべての有効期限が切れたため、現在はご利用いただけません。
※現在、医療費の窓口負担を軽減するには、
マイナ保険証をご利用の方: 医療機関窓口で提示するだけで自動的に適用されます。
マイナ保険証をご利用でない方: 市役所で申請することで「資格確認書」に併記することが可能です。
資格確認書への「限度額適用認定」併記申請のご案内
申請いただくことで、「資格確認書」の券面に、ご自身の自己負担限度額の区分が印字されます。
医療機関の窓口でこの資格確認書を提示するだけで、1か月の窓口でのお支払いが限度額までとなります。
※マイナ保険証をご利用の方へ
マイナ保険証を利用して受診する場合は、情報提供に同意することで自動的に限度額が適用されるため、本申請は不要です。
申請に必要なもの
- 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/180KB]
- 対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 現在お持ちの資格確認書(すでに手元に交付されている場合)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※ご家族など代理の方が申請する場合は、「委任状 [PDFファイル/210KB]」「代理人の本人確認書類」もあわせてお持ちください。
もし、委任状の記入ができない場合は、市民課 高齢者医療係へお問い合わせください。
入院したときの食事代・居住費
入院したときの食事代は、下記の金額を負担します。
低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額区分が併記された資格確認書」を医療機関の窓口に提示またはオンラインによる確認を受ける必要があります。
| 負担割合 | 所得区分 | 1食当たりの食事代 | |
| 3割 | 一定Ⅲ | 550円 | |
| 一定Ⅱ | |||
| 一定Ⅰ | |||
| 2割 | 一般Ⅱ | ||
| 1割 | 一般Ⅰ | ||
| 低所得者Ⅱ | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 270円 | |
| 過去12か月の入院日数が91日以上 | 220円 | ||
| 低所得者Ⅰ | 130円 | ||
所得区分が「現役並み所得者」または「一般」の人で、以下のいずれかに該当する人は260円です。
・指定難病患者
・平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた人であって平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している人。
低所得者Ⅱの人で入院日数が91日以上のときは・・・
低所得者Ⅱの認定を受けてから(ただし、令和2年9月分までは減額認定証「区分Ⅱ」の交付を受けていた期間)の入院日数が90日超過後(前保険での日数も含む)に、「長期入院該当」の届け出が必要です。
届出に必要なもの
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/210KB]
※認定証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
限度額区分が併記された資格確認書(低所得者Ⅱの区分のもの)
91日以上入院していることがわかる書類(領収証、病院の証明書等)
認定証が必要な人のマイナンバーが確認できるもの
申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)
申請により長期入院の該当を確認すると「長期入院該当」の減額認定証を交付し、申請の翌月から適用されます。
長期入院該当の食事差額申請について
申請日から月末までの間の食事代の差額について、該当月の入院費を支払った領収証を添付して申請することで払い戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
食事(生活)療養差額支給申請書 [PDFファイル/201KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
資格確認書(限度額区分・長期該当日が併記されたもの)
該当月の入院にかかる領収証(支払い済のもの)
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
療養病床に入院したとき
入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は上記の「入院したときの食事代」を自己負担します。
| 負担割合 | 所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 | |
| 3割 | 一定Ⅲ | 550円 | 430円 | |
| 一定Ⅱ | ||||
| 一定Ⅰ | ||||
| 2割 | 一般Ⅱ | |||
| 1割 | 一般Ⅰ | |||
| 低所得者Ⅱ | 270円 | |||
| 低所得者Ⅰ | 160円 | |||
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 0円 | ||
保険医療機関の施設基準等により、現役並み所得者と一般の区分の人の食事代は510円の場合もあります。
指定難病患者の居住費は0円です。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の被保険者で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が高額になった場合、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が支給されます。
| 負担割合 | 所得区分 | 判定基準 | 負担限度額 |
| 3割 | 一定Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 一定Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 | 141万円 | |
| 一定Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 | 67万円 | |
| 2割 | 一般 | 一定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 低所得者Ⅰ、Ⅱに該当しない人 |
56万円 |
| 1割 | |||
| 低所得者Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の人 | 31万円 | |
| 低所得者Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人 | 19万円 |
1年間とは毎年8月1日から翌年7月31日までです。
自己負担額には、入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
自己負担額から負担限度額を差し引いた額が500円を超える場合に限り支給されます。
支給申請について
支給対象者には毎年3月頃に申請書を郵送しますので必要事項を記入のうえ提出してください。
申請に必要なもの
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 [PDFファイル/187KB]
高額介護合算申請書裏面 [PDFファイル/78KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
支給対象者の医療保険情報(マイナ保険証または資格確認書)
支給対象者の介護保険証
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
※同一世帯内に複数該当者がいる場合は全員分揃えて申請がないと受け付けることができません。
※申請から振り込みまで3~4か月かかります。
療養費の支給申請について
下記のような場合で医療費などを全額支払ったときは、申請して認められると保険給付分の払い戻しを受けることができます。
申請に必要なもの(各項目共通)
委任状(給付に関する申請) [PDFファイル/83KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
支給対象者の医療保険情報(マイナ保険証または資格確認書)
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
急病など、やむを得ない事情で資格確認書を出さずに治療を受けたとき
申請に必要なもの(上記共通して必要なものに加えて)
診療報酬明細書(レセプト)
領収書
医師が認めたコルセットなど治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの(上記共通して必要なものに加えて)
医師の意見書
領収書
※作成された補装具によっては上限額があり、上限額までの支給となる場合もあります。
医師の同意の下、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの(上記共通して必要なものに加えて)
施術内容明細書
医師の同意書
領収書
海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき
申請に必要なもの(上記共通して必要なものに加えて)
診療内容明細書
領収書
日本語翻訳文
パスポート
※治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません。
医師の指示による移送に費用がかかったとき
負傷、疾病等により移動が困難な人が、医師の指示に基づいた緊急的な入院、転院をする場合に、移送に要した費用がかかった場合(緊急その他やむを得ない場合に限ります。)
申請に必要なもの
委任状(給付に関する申請) [PDFファイル/83KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
領収書
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
支給対象者の医療保険情報(マイナ保険証または資格確認書)
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
訪問看護療養費
医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した場合は、費用の一部を自己負担すれば、残りの費用は広域連合が負担します。
特定疾病
特定疾病(人工透析実施の慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群)の治療を受ける場合は、医療機関窓口に「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの医療機関等での1か月の自己負担額が1万円までとなります。(入院・外来別)
該当する人は、申請により特定疾病療養受療証を交付します。
※以前加入の健康保険で特定疾病療養認定の人も申請が必要です。
申請に必要なもの
特定疾病療養に関する医師の意見書 [PDFファイル/251KB]
※病院での証明が必要です。
※後期高齢者医療制度加入前も特定疾病療養受療証をお持ちだった人は、その受療証の原本をお持ちであれば医師の意見書は省略できます。
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/210KB]
※受療証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
受療証が必要な人の医療保険情報(マイナ保険証または資格確認書)
受療証が必要な人のマイナンバーが確認できるもの
申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)
交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者(加害者)による受傷で診療を受けた場合、通常、加害者側が過失割合に応じて医療費を負担しますが、届出をいただくことで、マイナ保険証または資格確認書を使用して診療を受けることができます。
届出いただくことで、広域連合が一時的に医療費を立て替え、後日加害者に請求することになりますので、医療機関等を受診する際には第三者の行為による受診であることを申し出てください。
届出に必要なもの
医療保険情報(マイナ保険証または資格確認書)
印かん(朱肉を使うもの)
事故証明書(交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、小さな事故でも必ず警察に届け出てください。
示談の前に必ず担当窓口へ届出をお願いします
届出前に示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度での保険給付を受けられなくなる場合があります。


