高額療養費・限度額認定証・その他療養費等について(後期高齢者医療)
医療費が高額になったとき
1か月にかかる自己負担額が高額になった場合、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
負担割合 | 所得区分 | 判定基準 | 外来 (個人ごとの負担限度額) |
外来+入院 (世帯ごとの負担限度額) |
多数回該当 | 認定証の申請 |
3割 | 一定Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 不要 | |
一定Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 必要 [PDFファイル/93KB] | ||
一定Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 必要 [PDFファイル/93KB] | ||
1割 | 一般 | 一定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 低所得者Ⅰ、Ⅱに該当しない人 |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | 不要 |
低所得者Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の人 | 8,000円 | 24,600円 | 必要 [PDFファイル/124KB] | ||
低所得者Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人 | 15,000円 | 必要 [PDFファイル/124KB] |
※75歳到達月(月の初日が誕生日の場合を除きます)については、個人単位の負担限度額が2分の1になります。
「(医療費-〇〇円)×1%」は医療費が〇〇円を超えた場合、超過額の1%を加算
多数回該当は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
低所得者Ⅰの判定をする場合、年金収入は控除額を80万円として計算します。また、総所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得の金額から10万円を控除します。
一般の区分の人で毎年8月1日から翌年7月31日までの間に外来医療費の合計が144,000円を超えた場合、年間外来合算の該当になります。
認定証の申請については申請書以外にも必要なものがあります。詳しくは下記をご確認ください。
どの区分に当てはまるかわからない場合はお問い合わせください。
計算にあたっての注意
病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
自己負担額には入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。
まず、外来(個人ごとの負担限度額)を適用した後に、外来+入院(世帯ごとの負担限度額)を適用します。
高額療養費の申請について
はじめて高額療養費に該当した人には、お知らせと申請書を送付しますので、申請書を提出してください。
一度申請すると、次回から申請の必要はありません。
・申請に必要なもの
高額療養費支給申請書 [PDFファイル/106KB]
※または郵送で届いた申請書
委任状(給付に関する申請) [PDFファイル/83KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
高額な診療も窓口負担が軽減
1か月の間に1つの医療機関等に支払う自己負担額は、所得区分に応じた負担限度額までとなります。
※柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージなどは対象外です。
限度額適用認定証について
上記表のうち負担割合が3割で認定証の申請が必要な人は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示またはオンラインによる確認を受けることにより、医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。
・限度額適用認定証の申請に必要なもの
限度額適用認定申請書 [PDFファイル/73KB]
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※認定証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない、入院中で面会ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問合わせください。
認定証が必要な人の保険証
認定証が必要な人のマイナンバーが確認できるもの
申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)
限度額適用・標準負担額減額認定証について
上記表のうち負担割合が1割で認定証の申請が必要な人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示またはオンラインによる確認を受けることにより、医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。
・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書 [PDFファイル/95KB]
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※認定証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない、入院中で面会ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
認定証が必要な人の保険証
認定証が必要な人のマイナンバーが確認できるもの
申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)
※認定証は、申請した月の初日から有効です。
また、これまで加入していた保険で認定証の交付を受けていた場合も、新たに愛媛県の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
認定証の更新について
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は発効期日以降最初に到来する7月31日までです。(被保険者証と同じ)
各証を一度申請した人で次の要件を満たしている人は、新しい認定証を保険証と一緒に送付しますので、改めて申請する必要はありません。
・限度額適用認定証の更新要件
保険料の滞納がない
住民税課税所得が145万円以上690万円未満
世帯に所得の未申告者がいない
※世帯に19歳未満の人がいる場合、判定に使用する所得は、住民税課税所得と異なる場合があります。
・限度額適用・標準負担額減額認定証の更新要件
保険料の滞納がない
住民税が非課税の世帯
世帯に未申告者がいない
上記要件に該当しているが新しい認定証が届かなかった場合はお問合せください。
※愛媛県内での転居についても上記要件を満たせば、転居後の認定証は保険証と一緒に送付されます。
ただし、転居により世帯構成が変わった場合、認定証が交付されなくなる場合があります。
認定証をなくしたときは・・・
認定証をなくしたときや破れて使えなくなった、印字がかすれて読めなくなった等の場合は申請により再交付することができます。
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※認定証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
認定証が必要な人の保険証
認定証が必要な人のマイナンバーが確認できるもの
申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)
入院したときの食事代・居住費
入院したときの食事代は、下記の金額を負担します。
低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示またはオンラインによる確認を受ける必要があります。
負担割合 | 所得区分 | 1食当たりの食事代 | |
3割 | 一定Ⅲ | 460円 | |
一定Ⅱ | |||
一定Ⅰ | |||
1割 | 一般 | ||
低所得者Ⅱ | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 | |
過去12か月の入院日数が91日以上 | 160円 | ||
低所得者Ⅰ | 100円 |
所得区分が「現役並み所得者」または「一般」の人で、以下のいずれかに該当する人は260円です。
・指定難病患者
・平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた人であって平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している人。
低所得者Ⅱの人で入院日数が91日以上のときは・・・
低所得者Ⅱの認定を受けてから(ただし、令和2年9月分までは減額認定証「区分Ⅱ」の交付を受けていた期間)の入院日数が90日超過後(前保険での日数も含む)に、「長期入院該当」の届け出が必要です。
届出に必要なもの
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書 [PDFファイル/95KB]
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※認定証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者Ⅱの区分のもの)
91日以上入院していることがわかる書類(領収証、病院の証明書等)
認定証が必要な人の保険証
認定証が必要な人のマイナンバーが確認できるもの
申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)
申請により長期入院の該当を確認すると「長期入院該当」の減額認定証を交付し、申請の翌月から適用されます。
長期入院該当の食事差額申請について
申請日から月末までの間の食事代の差額について、該当月の入院費を支払った領収証を添付して申請することで払い戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
食事(生活)療養 差額 支給申請書 [PDFファイル/139KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
保険証
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期該当の記載があるもの)
該当月の入院にかかる領収証(支払い済のもの)
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
療養病床に入院したとき
入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は上記の「入院したときの食事代」を自己負担します。
負担割合 | 所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 | |
3割 | 一定Ⅲ | 460円 | 370円 | |
一定Ⅱ | ||||
一定Ⅰ | ||||
1割 | 一般 | |||
低所得者Ⅱ | 210円 | |||
低所得者Ⅰ | 130円 | |||
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
保険医療機関の施設基準等により、現役並み所得者と一般の区分の人の食事代は420円の場合もあります。
指定難病患者の居住費は0円です。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の被保険者で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が高額になった場合、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が支給されます。
負担割合 | 所得区分 | 判定基準 | 負担限度額 |
3割 | 一定Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
一定Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 | 141万円 | |
一定Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 | 67万円 | |
1割 | 一般 | 一定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 低所得者Ⅰ、Ⅱに該当しない人 |
56万円 |
低所得者Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の人 | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人 | 19万円 |
1年間とは毎年8月1日から翌年7月31日までです。
自己負担額には、入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
自己負担額から負担限度額を差し引いた額が500円を超える場合に限り支給されます。
支給申請について
支給対象者には毎年3月頃に申請書を郵送しますので必要事項を記入のうえ提出してください。
申請に必要なもの
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 [PDFファイル/187KB]
高額介護合算申請書裏面 [PDFファイル/78KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
支給対象者の後期高齢者医療被保険者証
支給対象者の介護保険証
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
※同一世帯内に複数該当者がいる場合は全員分揃えて申請がないと受け付けることができません。
※申請から振り込みまで3~4か月かかります。
療養費の支給申請について
下記のような場合で医療費などを全額支払ったときは、申請して認められると保険給付分の払い戻しを受けることができます。
申請に必要なもの(各項目共通)
委任状(給付に関する申請) [PDFファイル/83KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
支給対象者の後期高齢者医療被保険者証
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
急病など、やむを得ない事情で保険証を出さずに治療を受けたとき
申請に必要なもの(上記共通して必要なものに加えて)
診療報酬明細書(レセプト)
領収書
医師が認めたコルセットなど治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの(上記共通して必要なものに加えて)
医師の意見書
領収書
※作成された補装具によっては上限額があり、上限額までの支給となる場合もあります。
医師の同意の下、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの(上記共通して必要なものに加えて)
施術内容明細書
医師の同意書
領収書
海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき
申請に必要なもの(上記共通して必要なものに加えて)
診療内容明細書
領収書
日本語翻訳文
パスポート
※治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません。
医師の指示による移送に費用がかかったとき
負傷、疾病等により移動が困難な人が、医師の指示に基づいた緊急的な入院、転院をする場合に、移送に要した費用がかかった場合(緊急その他やむを得ない場合に限ります。)
申請に必要なもの
委任状(給付に関する申請) [PDFファイル/83KB]
※支給対象者以外の人に上記の受け取りを委任する場合には委任状、または支給対象者がすでに死亡している場合には念書の記入がそれぞれ必要です。
領収書
支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
支給対象者の後期高齢者医療被保険者証
振込先の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
訪問看護療養費
医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した場合は、費用の一部を自己負担すれば、残りの費用は広域連合が負担します。
特定疾病
特定疾病(人工透析実施の慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群)の治療を受ける場合は、医療機関窓口に「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの医療機関等での1か月の自己負担額が1万円までとなります。(入院・外来別)
該当する人は、申請により特定疾病療養受療証を交付します。
※以前加入の健康保険で特定疾病療養認定の人も申請が必要です。
申請に必要なもの
特定疾病療養に関する医師の意見書 [PDFファイル/251KB]
※病院での証明が必要です。
※後期高齢者医療制度加入前も特定疾病療養受療証をお持ちだった人は、その受療証の原本をお持ちであれば医師の意見書は省略できます。
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※受療証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
受療証が必要な人の保険証
受療証が必要な人のマイナンバーが確認できるもの
申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)
交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者(加害者)による受傷で診療を受けた場合、通常、加害者側が過失割合に応じて医療費を負担しますが、届出をいただくことで保険証を使用して診療を受けることができます。
届出いただくことで、広域連合が一時的に医療費を立て替え、後日加害者に請求することになりますので、医療機関等を受診する際には第三者の行為による受診であることを申し出てください。
届出に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
印かん(朱肉を使うもの)
事故証明書(交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、小さな事故でも必ず警察に届け出てください。
示談の前に必ず担当窓口へ届出をお願いします
届出前に示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度での保険給付を受けられなくなる場合があります。