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本人通知制度について

更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示

本人通知制度を開始します

 令和2年8月3日から、住民票の写しや戸籍謄本の請求に係る『本人通知制度』を実施しています。

本人通知制度の内容

 本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人等の代理人や第三者に交付したときに、その事実を郵送でお知らせする制度です。
この制度により、証明書の不正取得や個人情報の不正使用防止が期待できます。

 制度の利用には事前に登録が必要です。

※第三者等からの証明書の交付の可否を登録者へ問い合わせたり、交付ができないようにする制度ではありません。

登録できる方

  1. 大洲市の住民基本台帳に登録されている人(消除された住民票に記録されている人を含む)
  2. 大洲市に本籍がある人(除かれた戸籍に登録されている人を含む)

 ※死亡された方、海外に在住の方は登録できません。

登録の方法

 大洲市本人通知制度登録申出書に必要事項を記入し、市役所市民課または各支所の窓口へ提出してください。
窓口への提出が困難な場合は、郵便での提出もできます。

登録に必要なもの

【本人が申請する場合】

  1. 大洲市本人通知制度登録申出書
  2. 本人確認書類(郵便の場合は写し)

【法定代理人が申請する場合】

  1. 大洲市本人通知制度登録申出書
  2. 法定代理人の本人確認書類(郵便の場合は写し)
  3. 法定代理人であることがわかる書類(大洲市の公簿等で確認できる場合は不要)

【任意代理人が申請する場合】

  1. 大洲市本人通知制度登録申出書
  2. 任意代理人の本人確認書類(郵便の場合は写し)
  3. 委任状

※本人確認書類とは、官公署発行の顔写真付き証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カードなど)
※大洲市以外に在住の方は、住民票の写しが必要な場合があります。

 

本人通知制度登録申出書 [PDFファイル/102KB]

委任状 [PDFファイル/57KB]

通知対象となる証明書

  1. 住民票の写し(消除されたものについては、平成17年1月11日以降のものに限る)
  2. 住民票記載事項証明書(大洲市の様式で作成したものに限る)
  3. 戸籍の附票(戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成6年法務省令第51号)附則第2条第1項による改正後のものに限る)
  4. 戸籍謄抄本(除籍および改製原を含む)
  5. 戸籍記載事項証明(除籍を含む)

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付請求者の種別(本人等の代理人もしくは第三者の別)

※本人等からの請求に対して交付した場合および国または地方公共団体の機関からの請求により交付した場合は通知しません

※請求者の氏名や住所等は通知しません。ただし、個人情報の保護に関する法律及び大洲市個人情報保護事務取扱要綱に基づき、自己に係る個人情報の開示を請求することはできます。
開示請求が認められた場合においても、同法及び同要綱に基づき、請求者の個人情報などを開示できない場合があります。

登録内容の変更または廃止の届出

 登録内容(住所または本籍等)が変更になった場合や、登録を廃止する場合は届出が必要です。
変更の届出がない場合、登録は抹消されますので必ず届書の提出をお願いします。

 

本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書 [PDFファイル/102KB]

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