乳幼児(0歳~小学校就学前まで)の医療費助成について
助成内容
乳幼児(0歳~小学校就学前まで)のお子さんが、医療機関等で受診した場合の自己負担額(保険適用分)を助成します。
受給者証交付のお手続き
受給者証を交付しますので、必要なものをそろえて市役所保険年金課または各支所の窓口でお手続きをしてください。
【必要なもの】
- 健康保険証(乳幼児の名前が記載されたもの)
- 認め印(スタンプ印不可)
- マイナンバー(保護者と乳幼児)
- 保護者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
医療機関等にかかるときは
県内の医療機関等にかかる場合
交付された受給者証と健康保険証を医療機関等へ提示することで、窓口での自己負担がかからなくなります。
ただし、保険適用外の医療費や入院時の食事代等は助成対象外です。
県外の医療機関等にかかる場合
交付された受給者証は使用できませんので、いったん医療費を支払っていただきます。
その際、医療機関等の発行する領収書を受け取って、後日市役所保険年金課または各支所の窓口で払い戻しの請求をしてください。
医療費の払い戻しのお手続き
県外での受診や、受給者証の交付前に受診して自己負担の支払いがある場合は、大洲市へ医療費の請求ができます。
なお、健康保険証を提示せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージ等の請求は必要なものが異なることがありますので、事前にお問い合わせください。
請求期限
診療月の翌月1日から2年間
必要なもの
窓口で請求する場合
▼必ず要るもの
- 健康保険証(乳幼児の名前が記載されたもの)
- 子ども医療費受給者資格証
- 認め印(スタンプ印不可)
- 医療機関等の領収書の原本(乳幼児名・診療明細(点数等)が記載されたもの)
- 受給資格者(受給者証に記載されている保護者)の通帳またはキャッシュカード
▼該当者のみ要るもの
- 限度額適用認定証(持っている方のみ)
- 高額療養費支給決定通知書(入院などで医療費が高額の場合)
郵送で請求する場合
▼必ず要るもの
- 子ども医療費請求書
- 健康保険証(乳幼児の名前が記載されたもの)のコピー
- 子ども医療費受給者資格証のコピー
- 医療機関等の領収書の原本(乳幼児名・診療明細(点数等)が記載されたもの)
- 受給資格者(受給者証に記載されている保護者)の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 切手を貼った返信用封筒
▼該当者のみ要るもの
- 限度額適用認定証(持っている方のみ)のコピー
- 高額療養費支給決定通知書(入院などで医療費が高額の場合)のコピー
※受付けには、領収書の原本の確認が必要となります。郵送で請求する場合は、受付けが完了次第返送しますので、必ず返信用封筒を同封してください。
子ども医療費請求書の様式
子ども医療費請求書は市役所保険年金課または各支所の窓口にあります。また、ここからダウンロードもできます。
・子ども医療費請求書(乳幼児)記入例 [PDFファイル/215KB]
お問い合わせ先
保険年金課 高齢者医療係 電話:0893-24-1713
長浜支所 地域振興課 電話:0893-52-1113
肱川支所 地域振興課 電話:0893-34-2311
河辺支所 地域振興課 電話:0893-39-2111