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郵送での戸籍関係証明書のお取り寄せについて
戸籍関係証明書の郵送請求について
戸籍謄本・抄本等を郵送請求される場合は、下記のものを同封のうえ送付してください。
戸籍関係証明書の種類と市役所窓口での請求方法はこちらをご覧ください。
1 申請書
大洲市のホームページ掲載の様式をダウンロードして記入してください。他市町村の様式を使用いただいてもかまいません。また、便せんなどに下記の必要事項を記入したものを送付していただいてもかまいません。
申請書に記載する必要事項
- 本籍地
- 筆頭者氏名
- 必要な人の氏名
- 謄本・抄本の別および必要な数(出生から死亡までの戸籍などの指定がある場合は、その通りご記入ください)
- 請求理由(使い道や提出先などを具体的に)
- 請求者の住所
- 請求者の氏名(自署)および必要な人との続柄
- 請求者の電話番号(昼間に連絡可能な番号)
2 手数料の定額小為替または普通為替(郵便局で購入できます)、現金の場合は現金書留扱い。(切手、収入印紙ではお取扱いできません。小為替には何も書かないでください)
3 返送先(請求者の郵便番号・住所・氏名)を明記し、返信用切手を貼った返信用封筒
※住所地以外にはお送り出来ませんのでご注意下さい。(勤務先や住民票のない居所への送付は不可)
4 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど 現住所が印字されているもの)
※マイナンバーカードは写真の面のみでかまいません。免許証などで裏面に住所がある場合は裏面のコピーもお願いします。
5 委任状
次の場合には必ず添付してください。
・直系親族(祖父母、親、子、孫など)、配偶者以外の戸籍を代理で請求するとき
・本人以外の身分証明書、独身証明書を請求するとき(親子であっても必要です)
※郵便事情などにより、到着までに日数がかかる場合がございますので、日数には十分な余裕をもってご請求ください。
戸籍関係証明手数料
種類 | 手数料 |
戸籍全部・個人事項証明書 | 450円 |
戸籍謄本・抄本 | 450円 |
除籍全部・個人事項証明書 | 750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
除籍謄本・抄本 | |
戸籍届受理証明書 | 350円 |
特別受理証明書(賞状タイプ) | 1,400円 |
届書記載事項証明 | 350円 |
戸籍の附票の写し | 300円 |
身分証明書 | 300円 |
独身証明書 | 300円 |
申請用紙
【記載例】戸籍謄本等交付申請書(通常) [PDFファイル/475KB]
【記載例】戸籍謄本等交付申請書(相続) [PDFファイル/476KB]
送付先
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
大洲市役所市民課
その他
- 相続関係等の戸籍を請求する場合など、必要枚数がはっきりしないときには多めの手数料を送付されるほうがよい場合があります。(余剰分は返送します。不足の場合には不足分が到着後の発送となります。)
- お急ぎの場合は、往信・返信とも『速達』等扱いにしてください。(返信用封筒に基本料金+特殊取扱料金分の切手を貼り、速達等明記する。)
- 住民登録されている住所地以外には送付出来ませんので、ご注意下さい
- 戸籍謄本等を請求する人が、その戸籍に記載されている人(必要な戸籍)から見て、「本人、直系親族(祖父母・父母・子・孫)または配偶者」以外の者(例えば、婚姻等で別戸籍となった兄弟姉妹・叔父・叔母・前夫・友人等)の場合は委任状が必要となり、場合によっては、請求理由を詳しく証明できる資料が必要です。
- 不当な目的に使用される恐れがある場合には、発行をお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。
よくある質問
筆頭者とは誰ですか?
「筆頭者」とは戸籍の最初に表示される方です。婚姻中の方は、夫または妻のどちらかです。(結婚のときに名字が変わっていない方)未婚の方で過去に婚姻歴のない方は、ご両親のうちのどちらかです。なお、養子縁組や分籍などによりこれに当てはまらない場合もあります。
大洲市内に住んでいますが本籍地は他市です。戸籍の証明書は大洲市で取得できますか?
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになりました。本人等(直系親族)および配偶者からの請求に限られ、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
戸籍の証明書に有効期限はありますか?
戸籍の証明書自体に有効期限はありません。証明書には証明日が記載されます。そのため、提出先のほうで、〇カ月以内に取得したものと指定する場合があります。詳しくは提出先にご確認ください。
本籍を忘れてしまいました。調べることはできますか?
ご自身の本籍が分からない場合は、住所地で住民票(本籍地の記載が省略されていないもの)を取ると確認することができます。電話や窓口でお答えすることはできませんのでご了承ください。
親族が亡くなったので相続のための戸籍が必要です。何を請求すればよいですか?
まずは、お手続き先にどのような戸籍が必要かご確認ください。(例:死亡事項がわかる戸籍、出生から死亡までの戸籍など)必要な戸籍の内容が判明次第、下記をご確認ください。なお、提出先によっては、原本を提出するとコピーを取ったうえ、原本は返却するなどの対応をされるところもあるようです。提出した戸籍の原本が返却されるかも合わせて確認しておくと、取得する戸籍の通数を抑えることができます。
亡くなった人の死亡が分かる戸籍が必要です。除籍謄本を請求すればよいですか?
死亡した人の戸籍に誰も在籍していない場合は除籍謄本となります。配偶者または子などがご健在で在籍している場合は戸籍謄本になります。どちらになるか不明な場合は、「誰々の死亡記載がある戸籍が必要」などとお申出のうえご請求ください。
亡くなった人の「生まれてから死亡するまでの戸籍」が必要になりました。何を請求すればよいですか?
戸籍には、生まれてから亡くなるまでの身分関係(親族関係や婚姻関係)の変遷が記録されています。ただし、婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあるため、一つの戸籍に亡くなった人のすべての内容が記録されているわけではありません。また、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本を各1通取得すると出生から死亡までの戸籍がそろうというわけでもありません。申請者の方が故人の出生から死亡までの戸籍を求めていることが分かれば、その期間に該当する戸籍を発行することになります。生まれてから亡くなるまでの間の戸籍が必要であることをお申し出のうえご請求ください。