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死亡届のお手続きについて

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

死亡届について

死亡届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所へ届け出てください。
なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で受領(お預かり)します。

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届け出する人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人等

必要なもの

  1. 死亡診断書
  2. 後見人等が届出する場合は以下のものが必要です。
    ・登記事項証明書
    ・裁判書の謄本

注意すること

  1. 届出資格のない人(友人、近所の人など)からの届出は受理できません。
  2. 火葬の予約をしてから届出をして下さい。

 その他

  1. 記載以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  2. ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。

死亡届に伴うお手続き

大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。住所が大洲市でない方は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

お亡くなりになった日から14日以内に市役所にお越しいただき、諸手続きをお願いいたします。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

おくやみハンドブックを作成しました

※手続きを代理人が行う場合は、委任状が必要となる場合があります。

手続き窓口

  • ワンストップ窓口(本庁1階 市民課内)
  • 各支所(長浜・肱川・河辺)

ワンストップ窓口についてはこちら