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離婚届のお手続きについて

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

離婚届について

離婚届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所へ届け出てください。
なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で受領(お預かり)します。

協議離婚の場合

届出する人

 夫と妻

必要なもの

戸籍謄本(届出する市町村に本籍がないとき) ※令和6年3月1日からは不要になりました。

注意すること

  1. 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届出が必要です。
    (離婚届と同時にまたは離婚の日から3か月以内に)
  2. 届出の際には、マイナンバーカードや運転免許証などの写真付きの本人確認書類の提示をお願いします。
  3. 窓口にこられた方が、届出のご本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことをご本人に通知します。
  4. 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。
    (申出の方法はこちらからです。)

調停・審判・裁判による離婚の場合

届出の期間

 成立・確定後10日以内

届出する人

 調停・審判・裁判離婚の場合、申立人

必要なもの

  1. 調停調書の謄本、または審判・判決の謄本と確定証明書

注意すること

離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届出が必要です。(離婚届と同時にまたは離婚の日から3か月以内に)

その他

  1. 記載以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  2. ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。

 離婚届に伴うその他のお手続き

大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。住所が大洲市でない方は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
これらのお手続きは、平日のみ受付できます。
詳しくは、離婚届に伴うお手続き [PDFファイル/201KB]をご確認ください。

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