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不受理の申出について

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

不受理の申出

不受理の申出とは、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。
不受理申出後にこの申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことを確認できなかったときはこの届出を受理しません。
不受理の申出、取下げの手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所へ届け出てください。

制度の概要

  1. 本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。
  2. 本籍地の市区町村に対し本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておくものです。
  3. 不受理申出をした後に、本人以外の方が該当する戸籍届を持ってきても、届出は受理されません。
  4. 届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。

申出の効果

  1. 不受理申出をした日時分から、不受理申出の取下げをするまで法律上の効果が継続します。
  2. 相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。

申出の方法

市区町村の役所にある所定の申出書に記入して申出します。

申出地

  1. 申出人の本籍地または所在地
  2. 大洲市役所に申出および取下げされる場合は大洲市役所市民課または各支所に必ず申出人本人が来て手続きしてください。(原則として郵送での申出は受付できません。詳しくはお問い合わせください。)

申出に必要なもの

  1. 不受理申出書(市区町村の役所にあります。)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ※本人確認できない場合は、受付できません。

申出ができる届出・申出できる人

  1. 婚姻届…夫・妻
  2. 協議離婚届…夫・妻
  3. 養子縁組届…養親・養子(※)
  4. 協議離縁届…養親・養子(※)
  5. 認知届…認知者

 ※養子が、15歳未満の場合は、その法定代理人が申出人となります。
 ※法定代理人が申出した場合は、養子の15歳の誕生日の前日で申出が失効します。継続を希望する場合は、養子ご自身から改めて不受理申出をしていただく必要があります。

不受理期間(有効期間)

  1. 有効期限は定められておりません。
  2. 不受理申出は「本人の死亡」または「不受理申出の取下げ書」が提出されるまで、氏や本籍に変更があった場合でも、効力は継続されます。ただし、相手方を特定した届出を対象とした不受理申出にかかる届出が受理されたときは、先になされた不受理申出は失効します。
  3. 本人が15歳未満のため法定代理人が行った申出については、本人が15歳に到達した時点で失効します。引き続き不受理の意思がある場合は、本人が改めて申出書を提出する必要があります。
  4. 平成20年4月30日以前申出された方は期限が最長「6か月」となっています。