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婚姻届のお手続きについて

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

婚姻届について

婚姻届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所へ届け出てください。
なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で受領(お預かり)します。

届け出する人

夫になる人と妻になる人

必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  2. 婚姻により転入の方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書
  3. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

婚姻の成立要件

  1. 婚姻意思が存在すること。
  2. 婚姻適齢に達していること。
      男・・・18歳
      女・・・18歳
    ※ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻することができます。この場合は父母の同意が必要です。
  3. 重婚ではないこと。
  4. 妻になる方が再婚の場合には再婚禁止期間が経過していること。
     前婚の解消または取消しの日から100日以内は再婚できません。(ただし、民法第733条第2項に該当する旨の証明書の添付がある場合、前婚の夫との再婚の場合等を除く。)
  5. 近親者間の婚姻でないこと 。
  6. 二人の婚姻の意思を知っている成年の証人2名以上が必要です。

注意すること

  1. 届出の際には、マイナンバーカードや運転免許証などの写真付きの本人確認書類の提示をお願いします。
  2. 窓口にこられた方が、届出のご本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことをご本人に通知します。
  3. 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。
    (申出の方法はこちらです。)

その他

  1. 記載以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  2. ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。
  3. 大洲市オリジナル婚姻届についてはこちらです。

婚姻届に伴うお手続き

大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。住所が大洲市でない方は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
これらのお手続きは、平日のみ受付できます。
詳しくは、婚姻届に伴うお手続き [PDFファイル/187KB]をご確認ください。

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