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厚生労働大臣の指定する長期特定疾病の場合

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
 厚生労働大臣の指定する長期特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与が原因となるHIV感染症で長期間にわたる特別な治療が必要と認められた場合)については、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口で提示すれば、1カ月の自己負担限度額が10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)になります。

申請に必要なもの

・国民健康保険証
・特定疾病療養受領証交付申請書(申請窓口にあります。)
・医師の意見書

申請書様式

申請窓口

大洲市役所
 本   庁 市民課 国保係
 長浜支所 地域振興係
 肱川支所 地域振興係
 河辺支所 地域振興係
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