本文
地域計画の変更
更新日:2026年2月17日更新
印刷ページ表示
地域計画の変更について
農業経営基盤強化法促進法の改正により、市町村が地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を策定することが法定化されました。これを受けて、本市では令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
この地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置付けられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用等)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用等の事前相談の際には地域計画に位置付けられているかご確認ください。
大洲市の地域計画の詳細については、下記より確認してください。
この地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置付けられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用等)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用等の事前相談の際には地域計画に位置付けられているかご確認ください。
大洲市の地域計画の詳細については、下記より確認してください。
地域計画の変更に係る協議について
地域計画の変更にあたり、ホームページ掲載による「協議の場」を設けます。
「協議の場」とは、地域の農業者や農地所有者、関係機関等で農地利用の方針や変更内容について話し合う機会です。協議の場は対面が基本ですが、地域への影響が小さい場合は、ホームページ等での意見募集による簡易な開催方法とします。
「協議の場」とは、地域の農業者や農地所有者、関係機関等で農地利用の方針や変更内容について話し合う機会です。協議の場は対面が基本ですが、地域への影響が小さい場合は、ホームページ等での意見募集による簡易な開催方法とします。
「協議の場」の期間
令和8年2月17日(火曜日)から2月24日(火曜日)まで
意見書について
提出先 大洲市役所農林振興課 農業振興係
提出期限 令和8年2月24日(火曜日) 17時00分まで ※必着
地域計画区域内の農地の利害関係人は、変更内容についての意見書を提出することができます。意見のある方は意見書に記入の上、農林振興課の窓口、郵送、ファックスまたはメールのいずれかの方法で提出してください。
※ 利害関係人とは、地域計画の区域内にある農地の所有者・耕作者及び借り受ける意向のある者。
提出期限 令和8年2月24日(火曜日) 17時00分まで ※必着
地域計画区域内の農地の利害関係人は、変更内容についての意見書を提出することができます。意見のある方は意見書に記入の上、農林振興課の窓口、郵送、ファックスまたはメールのいずれかの方法で提出してください。
※ 利害関係人とは、地域計画の区域内にある農地の所有者・耕作者及び借り受ける意向のある者。
提出された意見は農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、ホームページで公表する予定です。


