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所有者不明農地及び共有者不明農地等に係る公示について

更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

所有者不明農地(相続未登記農地)とは

 相続登記がされていないこと等により、次のいずれかになっている農地をいいます。

 1.不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地

 2.所有者が判明してもその住所が不明で連絡がつかない農地

共有者不明農地とは

 農業委員会が探索を行ったものの、2分の1を超える共有部分を有するものを確知できなかった農地をいいます。

 1.農地の所有者が亡くなった際に相続登記がされず、相続人が多数にわたる場合や所有者が判明しても所在が不明で連絡が取れない状態の農地

 2.相続登記がされていないために不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地や、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地

所有者不明農地及び共有者不明農地等の制度の活用について

 農地の所有者が亡くなった際、相続登記がされないままにしておくと、その農地は相続全員の共有になります。
 その後、相続の登記が行われないままにしておくと共有者が増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。
 このような農地は、地域農業の担い手へ農地集積・集約を進めることができず、その結果、荒廃し、近隣の農地に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 そのため、このような『所有者不明農地』を簡易な手続きで借りれるようにした制度が「所有者不明農地制度」です。

 ※制度の詳しい概要についてはこちら(農林水産省のホームページ)

所有者不明農地(相続未登記農地)に係る公示(農地法)

 農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行った結果、農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益を有するものを確知することが出来ないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

 令和7年9月1日公示 [PDFファイル/998KB]

 農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/29KB]

 公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2月以内に、申出書にこの農地についての権原を証する書類を添えて大洲市農業委員会に申し出てください。なお、期間内に所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

共有者不明農地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

 共有者不明農地等を農地中間管理機構を通じて貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「農地バンク法」という。)第22条の2の規定による探索を行ってもなおこの農用地等について2分の1以上の共有持ち分を有する者を確知することが出来ないため、農地バンク法第22条の3の規定により、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

 現在、公示中の案件はありません

 農地法第22条第3項第5号に基づく異議の申出書 [Wordファイル/25KB]

 公示した農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2月以内に、「意義の申出書」にこの農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出ることが出来ます。
 ※2月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地バンク法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

 

 

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