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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)」のご案内

更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

1 特別弔慰金の目的

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

2 支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  (戦没者等の死亡当時のご遺族で)

  (1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  (2) 戦没者等の子

  (3) 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

     ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

  (4) 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

     ※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3 手続きに必要な物

(1)請求者(受給者)が手続きをされる場合
  ・請求者(受給者)の本人確認書類
   例)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、介護保険証、年金手帳、健康保険証
     氏名のほかに生年月日、住所等が入った預金通帳、診察券、公共料金の領収証等
     ※顔写真のないものは2種類必要です。
  ・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行のもの)
  ・必要書類(請求者によって異なるので、事前に電話でご確認いただくとスムーズです。)

(2)代理人が手続きをされる場合
   代理で請求を行う場合は、(1)の3項目に加えて、代理人の本人確認書類も必要です。  

4 支給内容

 額面27万5,000円、5年償還の記名国債
 ※国債の償還金は、毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5,000円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

5 請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
 (この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

6 請求窓口

 大洲市役所 高齢福祉課 地域支援係 

 長浜支所  

 肱川支所  

 河辺支所  

問い合わせは、高齢福祉課地域支援係まで(Tel:0893-24-1714)

7 注意事項

 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。