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第2号被保険者(40歳から64歳)の要介護・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について
更新日:2025年2月1日更新
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令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
介護保険の第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳の人)が要介護・要支援認定を申請する際、これまでは健康保険証の提示をお願いしておりましたが、この取扱いについて、次の通り変更いたします。
医療保険情報の確認方法について
次のいずれかの方法で医療保険情報を確認いたします。
マイナ保険証(健康保険被保険者証の利用登録が行われたマイナンバーカード)をお持ちの方
- マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写しを提示(マイナンバーを利用した情報連携により、医療保険の加入情報を確認します)
- 有効期間内の「健康保険被保険者証」(注1)を提示
- 健康保険の保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(注2)を提示
- 本人の申請等により保険者から送付された「資格確認証」(注3)を提示
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示(スクリーンショットまたPDFを印刷したものでも可)
マイナ保険証をお持ちでない方
- 有効期間内の「健康保険被保険者証」(注1)を提示
- 健康保険の保険者から送付された「資格確認証」(注3)を提示
注1 令和7年12月1日まで有効。有効期限がそれ以前の場合はその期限まで
注2 マイナ保険証をお持ちの方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面
注3 マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。マイナ保険証をお持ちの方でも申請により交付を受けることが可能な場合があります。
関連資料
マイナ保険証への移行に伴う要介護認定事務等における医療保険の加入関係の確認方法について(介護保険最新情報Vol.1307) [PDFファイル/396KB]